相手方に何らかの支払いを求める場合に,現状では請求に応じそうでも,後日不払いになることがあります。

 不払いになった場合には法的手段も含め,各種回収手続きを行うことになりますが,準備が不足していると,結果的に十分に回収を図れないこともあります。

 そこで,今回は,万が一支払いがなされなかったときに,債権回収をできるだけ行うことができるような準備についてのお話をしたいと思います。

 

強制執行認諾文言付公正証書の作成

 まず,強制執行認諾文言がついた公正証書の作成という方法があります。

 強制執行認諾文言というのは,後日差押などを受けても文句を言わないという内容のことで,公正証書にこの記載を入れておくと,裁判などを経ずに差押など強制執行手続を行うことができるようになります。

 

保証人や担保を確保する

 また,連帯保証人や抵当などの担保を確保しておくという方法もあります。

 連帯保証人がいれば,万が一,債務者本人が支払えない状態になっても,連帯保証人に

請求することができ,リスクが分散できます。

 担保がある場合も,支払いがない場合,少なくとも担保物権を競売することで,その分の回収を図ることができます。

 もっとも,これらの手段は,保証人の法規制や抵当権設定手続等,専門的な知識を要するものではありますので,注意が必要です。

 

情報を収集しておく

 公正証書,保証人,担保等,上記の方法が難しい場合でも,債務者の情報を細かく収集しておくことで,後日の回収を確保する確率を上げておくという方法もあります。

 この場合,上記各手段とは違って,法的手段等では訴訟などが必要になりますが,いずれ差し押さえ等を行う際に,どこに資産があるかなどを把握しておくことで,回収の確実性・迅速性を確保することが可能になります。

 少なくともほとんど情報のない人にお金を貸すことなどは避けましょう。

 

資料の確保

 万が一訴訟などを行う場合には,当然,証拠が必要になりますので,合意書等できる限り債権回収につながる資料を集めておくことも重要な準備になります。

 くれぐれも口頭でのやりとりのみで重要な契約等を行うことは絶対にやめましょう。

 

 

お知らせ24トラブル672不動産425事業継承250交通事故309個人676借金387債務583債権565労働270契約562家庭537新型コロナウイルス151法人307男女419相続402終活196自治体168財産626遺言211離婚383顧問弁護士63
お気軽にご相談ください