借り入れがある場合などで,相手方からしつこい請求が続くことがあります。

 本来は,何度請求しても支払いがない場合,請求する側は訴訟等法的な手続きを行うことになりますが,請求する側がそのような手続きを取らず,請求行為を繰り返す場合があります。

 請求について,郵便が来る程度であればよいでしょうが,電話が何度も来る,訪問されるなどの場合,裁判でも何でもやってほしいという気持ちになることもあります。

 そこで,今回は相手方からしつこい請求が来ている場合の対処法についてお話ししたいと思います。

 

調停などの話し合いベースの手続き

 まず,請求される側としては,裁判所の調停や弁護士会のADRなど,話し合いの手続きを申し立てることで,生活上で請求される事態を避け,手続きで話し合いを行うという方法をとることができます。

 一般的には話し合いの機会があれば,繰り返し請求を行うことが止むことも期待でき,また,請求方法についても話し合いをすることで解決の目処がたつこともあります。

 特に親族などで,大げさな手続きを行うなど,大事にしたくない場合には調停やADRが有用です。

 

債務不存在確認訴訟

 また,請求される側から裁判を起こすこともできます。これは債務不存在確認訴訟という,債務が全部または一部がないことを確定させる裁判です。

 この訴訟は,例えばすでに支払っているのに請求がきている,時効にかかっている,そもそも請求されるいわれがないなどの場合に有効な手段です。

 他方で,全部支払義務がある場合には利用できません。

 

警察などの介入

 上記手段とは別に,訪問が激しい場合など,私生活の平穏を害するような場合には,状況によりますが,警察に介入してもらう方法もあります。

 債権者による請求行為も,何でもできるわけではなく,刑事的な規制などがあります。

 したがって,何か犯罪に当たるような手法(例えば訪問してきた際に脅迫する,帰ってほしいと伝えても居座る,相手方がヤミ金であるなど)を用いた場合には,躊躇せず警察に通報するのが良い方法です。

 ただし,警察が介入したからといって支払わなくてよくなるわけではありませんので,この点はご注意ください。

 

 

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