遺言書の種類
遺言書には,大きく分けて遺言者が自筆で作成する自筆証書遺言と,公証役場で作成する公正証書遺言があります。
自筆証書遺言の作成手続
自筆証書遺言は遺言の全てを自筆で書いて押印することで作成します。遺言内容,日付,氏名を自ら記載して押印をする必要があります。
ただし,最近の法改正で,財産目録(遺言の対象とする財産を一覧にしたもの)については,自筆でなくとも(例えばパソコンで作成したリストを使うことも可能です)よくなりました。この場合は,その目録の全てのページ(両面の場合は両面ともに)署名押印をする必要があります。
作成した自筆証書遺言は,法律上の要件ではありませんが,改ざんなどを防ぐため,遺言書が入っていることをわかる形にして封筒に入れて封をして保管します。
自筆証書遺言は,自分で記載すればいつでも作成できるという大きなメリットがありますが,内容について法的に有効かの判断は一般の方には難しいこと,および,紛失してしまうと無意味になってしまうというデメリットがあります。
紛失リスクに関しては,最近の法改正で法務局に自筆証書遺言を保管する制度ができましたので,こちらを利用すればデメリットが減ることになります。
公正証書遺言の作成手続
公正証書遺言は公証役場という機関にいる公証人という方に作成してもらう遺言です。
一般には,公証役場に連絡して,どのような遺言を作成したいか打ち合わせをした後,遺言を作成する日時を予約して,その日時に公証役場を訪問して作成することになります。
公正証書遺言は自筆証書遺言と違って証人2名の立ち会いも必要になります。
また,作成手続は有料で,遺言内容によって金額が異なります。
このように公正証書遺言は作成に手間やお金がかかりますが,公証人というプロが作成するので法的に効果が認められる記載ができること,公証役場にも1通保管されるため紛失リスクがないことなどの大きいメリットがあります。
遺言を作成しておくべきタイミング
遺言を作成すべきタイミングについては,私は今すぐに作成しておくべきと考えています。
なぜなら,自分がいつ亡くなってしまうかは誰もわかりませんし,考えが変わったときにはいつでも撤回でき,新たな遺言書を作成しておけば問題ないからです。
確かに公正証書遺言は何度も作成するのは,費用や手間の観点から得策とは言えませんが,例えば,とりあえず自筆証書遺言を作っておいて保管しておき,内容が固まってから公正証書遺言を作成するのも良いと思います。
いつか作ろうと考えているうちに,万が一のことが起きたり,認知症など遺言を作成できない状況が発生したりすると,その後遺言が作成できないままになってしまうこともあり得ます。
ですので,私はとにかく早めにとりあえずの遺言を作成しておくのが良いと考えています。
次回は,遺言書の具体的な作成の仕方についてお話ししたいと思います。
(遺言のすすめ③につづく)