お子さんが大学など進学した,お子さんが大きな病気をしてしまった,など,通常の養育費では不足してしまうケースがあります。

 養育費は一般的に双方の収入から算定されますが,進学,留学,病気,事故等,養育費を決めた時から状況が大きく変わってしまうことがありますが,そのような場合には養育費を増やすことはできないのでしょうか。

 今回は,養育費が足りない状況になった場合の対処法についてお話ししたいと思います。

 

養育費の増額請求

 養育費を定めた際と事情が大きく異なってきた場合,養育費の増額請求や減額請求をすることができます。

 ですので,養育費が不足する事態となった場合には,増額請求を検討する余地がでてきます。

 増額請求の方法は,双方で協議する方法のみならず,裁判所の調停や審判など,裁判所の手続きによることもできます。

 協議や調停が整わない場合,裁判所が審判という形で結論を出すことになります。

 

増額できる可能性がある場合

 養育費の算定は,一般的には公立中学,公立高校に進学する場合を想定していますので,私立の学校に行くことになった場合には,状況により増額請求もあり得ます。

 また,大学進学までは通常は含んでいないことが多いため,このような場合も増額請求が可能です。

 加えて,留学や,大きな病気なども増額の理由になり得ます。

 支払義務者が増収になる,または,支払権利者が減収になるといった事情も増額請求の対象になり得ます。

 

増額が難しい場合

 若干の増収,減収という程度では増額請求は難しい場合が多いです。

 また,公立学校の入学の準備費用などについては,一般には当初の養育費に含まれていることが多く,増額は難しいでしょう。

 その他,相手方が離婚原因を作ったなど,養育費と無関係な事情では養育費の増額請求はできません。

 

 具体的に養育費を増額できるかについては,自己判断が難しいこともありますので,その場合には,弁護士にお気軽にご相談ください。

 

 

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