相手方から離婚の申し入れがあり、場合によっては、調停などになっている場合があります。

 こちらに離婚の原因に心当たりがないと、混乱する場合もありますし、心当たりがあってもそれほどではないと考えている場合もあり、離婚自体を争いたいこともあるでしょう。

 そのような場合、どうすればよいのでしょうか。今回は離婚を争いたい(離婚したくない)ときの対処法についてお話ししたいと思います。

 

離婚原因の有無によって異なる

 まず、そもそも離婚の原因が、法定の離婚原因にあたるかで対処法が異なってきます。

 というのも、法定の離婚原因があると、最終的に裁判になってしまえば離婚が認められてしまいますので、最後まで争うだけではどうしようもなくなってしまうからです。

 法定の離婚原因は、代表的には不貞やDVなどです。

 このような原因を作った側は、離婚したくないと考えていても、最終的には難しいでしょう。

 ですので、このような場合には、基本的には争うのではなく、いわばよりを戻すことを検討してもらえるよう、こちら側の不備を改めるなど、かなりの譲歩が必要になります。

 他方で法定の離婚原因がない場合には、婚姻継続に理解を求める方法のほか、単に離婚を争うという方法があります。

 

離婚を単に争うデメリット

 もっとも離婚を単に争い、離婚せずに済んだとしても、それだけで夫婦関係が修復されるわけではありません。

 別居している場合、同居を強制する手段はありませんし、婚姻費用分担義務があるため、相手方に生活費を渡す必要が出てくることもあります。

 また、長期別居により、法定の離婚原因が発生してしまうこともあります。

 

離婚を避ける実質的な方法

 ですので、もっとも大切なことは、相手方がなぜ離婚を考えているのか、十分に理解することです。そして、可能であれば、その点を修復することです。

 相手方を単に責めていては、夫婦関係を良好にすることはできません。相手方の話がご自身の認識と異なっており、事実自体には争いはあるとしても、相手方の気持ちを大切に考える必要性はあるでしょう。

 

 

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