親権とは何か
親権とは、未成年の子の利益のために、その監護・教育を行い、財産を管理する権利・義務の総称です。
親権には、子の世話や教育を行う「身上監護権」と、子の財産を管理し契約などを代理する「財産管理権」が含まれます。
改正民法による親権制度の見直し
令和6年に成立した改正民法(令和8年5月までに施行予定)により、離婚後の親権制度が大きく見直されました。
これまでの民法では、離婚後は父母のいずれか一方のみを親権者とする「単独親権」しか認められていませんでしたが、改正後は、父母の双方が親権者となる「共同親権」も選択できるようになります。
以下では、この共同親権について解説します(なお、現時点では施行されておりません。あくまで施行後の内容となります。)。
親権者の定め方
親権者の定め方には、主に次の2つの方法があります。
協議による決定
父母間の協議により、共同親権とするか単独親権とするかを定めます。
家庭裁判所による決定
父母間で協議が調わない場合や裁判離婚の場合には、家庭裁判所が子の利益の観点から、共同親権とするか単独親権とするかを判断します。
この判断にあたっては、父母と子の関係、父母間の関係、その他一切の事情が総合的に考慮されます。
共同親権が認められない場合
裁判所が判断する際、虐待やDV(ドメスティック・バイオレンス)のおそれがあるなど、共同親権が子の利益を害すると認められる場合には、単独親権が選択されます。
また、父母間の対立が激しく、共同して子の養育に関する意思決定を行うことが困難であると認められる場合も、単独親権としなければなりません。
もっとも、当初は対立していても、調停手続きなどを通じて協力関係を築けるようになった場合には、共同親権が選択されることもあり得ます。
そのため、対立の激しさが調停後も継続しているかどうかが重要な判断要素となります。
共同親権の行使方法
離婚後に父母双方が親権者となった場合、親権の行使方法は次のように定められています。
原則:共同行使
親権は、父母が共同して行使するのが原則です。特に、以下のような子の生活に重大な影響を与える事項については、父母が共同で決定する必要があります。
- 子の転居
- 進路に影響する進学先の決定(高校に進学せず就職するなどの判断を含む)
- 心身に重大な影響を与える医療行為の決定
- 財産の管理(預金口座の開設など)
例外:単独行使が認められる場合
共同親権であっても、次のような場合には、父母の一方による単独行使が認められます。
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監護及び教育に関する日常の行為
食事や服装の決定、短期間の旅行、通常のワクチン接種、習い事など、子に重大な影響を与えない行為 -
子の利益のための急迫の事情があるとき
期限の迫った入学手続き、緊急の手術、虐待からの避難など -
父母の一方が親権を行使できないとき
行方不明、服役、重病などの場合
また、共同親権としつつも、特定の事項について家庭裁判所が親権行使者を指定することがあり、その場合には、指定された親権行使者が当該事項について親権を行使することになります。