相続関係手続きにはそれぞれ期限があるものがあります。
期限がある手続きについては、どのような状況であれ、その期限を守らない場合に不利益が発生する可能性がありますので、期限やその対処法について念頭においておく必要があります。
そこで、今回は、相続関係の期限と期限に間に合わないときの対処法についてお話ししたいと思います。
相続関係の期限
まず、相続を放棄する、または、限定承認をする場合には、相続を知ったときから3ヶ月以内に裁判所に申立てを行う必要があります。
また、相続税の申告は、死亡から10ヶ月以内に申告する必要があります。
遺産に不動産がある場合には、相続によって不動産を取得したことを知ったときから3年以内に登記をする必要があります。
間に合わないときの対処法
相続放棄申述や限定承認については、期限を伸長する手続きがあります。
3ヶ月を経過する前に裁判所で期限伸長の申立てをして、理由を疎明するなどすれば、伸長される可能性があります。
ですので、この期限については、期限までに判断が間に合わない場合には、伸長の手続きをしましょう。
他方で相続税に関しては、延長が原則として認められていません。
そこで、この場合は、一旦法定相続分で分割したことを前提に一応の申告をしておき、確定後に修正申告するという方法があります。
ただし、相続税は、かなり遺産が多くないと課税されないため、このような申告を要するのは稀なケースです。
また、不動産登記に関しては、一旦相続申告登記等を行い、その後確定後にしっかりとした登記をするなど対処法があります。
期限がないもの
上記以外に、例えば遺産分割協議自体や、預金の解約手続きなどには期限は基本的にありません(預金の場合は10年以上の長期にわたり放っておくと休眠口座になるといった可能性はありますが)。
もっとも、期限の有無はわかりにくいので、お悩みの方は弁護士にご相談ください。