最近では、テレビなどで過払い金のコマーシャルが流れており、過払い金の認知度が上がっていると思います。
しかしながら、具体的に過払い金とは何か、どういった場合に発生するのかなど、基本的な疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。
そこで、今回は過払い金について(過払い金の発生条件と回収方法)お話ししたいと思います。
過払い金の発生条件
過払い金とは、主に借金の返済について、長年支払っていた結果、払いすぎになっている場合の、払いすぎ部分を言います。
銀行や消費者金融などで借り入れをした場合、毎月、銀行や消費者金融が指定した金額を支払っていくことになりますが、その際に、利息制限法という法律で定められている利率以上の利息を支払っている場合に、払いすぎになることがあります。
最近は、利息制限法(民事上の利率の基準)と出資法(刑事罰がある利率の上限を定めている法律)にあまり差がないため、過払い金が発生することはほとんどないのですが、以前は、出資法の利率が高かったため、出資法よりも低いが利息制限法よりも高い利率が定められていることがありました。
そのため、金融機関の話を鵜呑みにして支払っていると、法律上は支払いすぎということが発生したのです。
つまり、過払い金の発生条件としては、利息制限法以上の利息を支払った期間がある場合というのが一般的です。
そのため、かなり昔(おおよそは10年以上前)から継続して消費者金融を利用している場合に、過払い金が発生していることがあります。
回収方法
過払い金の回収に関しては、利息制限法の利率に引き直す計算をした後、相手方と交渉をするか、訴訟などの法的手段をとるかという選択肢があります。
もっとも、話し合いですと、かなりの減額を求められることもありますし、専門的で難しい部分もあるため、弁護士を依頼して訴訟を行った方が良いと考えられます(少なくとも、当事務所ではそのような方針で進めています。)。
ですので、過払い金が気になる方は、まず弁護士に相談された方が良いでしょう。