離婚の話し合いをしていて、様々な条件を定めて離婚する場合に、特に書類を作らない方もいらっしゃると思います。
特に離婚の話し合いを早急に進める場合など、書類の作成まで思い至らないこともあり得ます。
では、本当に書類などを作らなくても良いのでしょうか。
今回は離婚が決まった場合に条件を書類にしておくべきかについてお話ししたいと思います。
離婚の際に書類を作らないと
離婚の際に書類を作らず、口頭だけで合意したままにした場合、万が一条件が守られなかった場合には条件を証明することができなくなります。
そうすると、万が一裁判や調停などを利用する場合に、十分な立証ができなくなり、強制的に条件を履行してもらうことができなくなります。
ですので、書類は作成しておくべきでしょう。
作成する書類は
条件を記載した書面を作成する場合、立証の関係だけを考えれば、離婚協議書を作成することで十分です。
紙や様式に規定はないので、条件と日付、署名、押印があれば、最低限の書面は作成できます。
もっとも、ご自身で作成すると、条件の記載が誤るなどして、効果が十分でないこともあり得ます。
また、万が一条件が守られない場合、普通の離婚協議書では、強制的に条件を実現するためには一旦裁判などをする必要があります。
そこで、できれば公正証書で離婚協議書を作成する方が良いでしょう。
公正証書では、公証役場の公証人が作成しますので、文面の心配をする必要はありません。
また、公正証書の場合には、強制執行認諾文言を入れておけば、裁判をしなくても強制執行が可能になります。
公正証書を作成する場合には、公証役場に連絡して相談するのが一般的ですが、場合によっては弁護士を通じて作成することもあり得ます。
お悩みの方は弁護士にご相談ください。