調停を行ってみた際にやはりうまくいかないということもあり得ます。

 また、調停が不成立になった場合にはどうしようもないと考えて、そもそも調停を行うことをためらうこともあり得るでしょう。

 調停が成立しない場合には、調停の手続きの種類ごとで、その先の対応は異なります。

 そこで、今回は、調停が成立しない場合にはどうなるのかについてお話ししたいと思います。

 

調停の種類

 まず、調停には様々な種類があります。

 一つは民事調停です。これは、簡易裁判所で行う手続きで、貸金の請求などの一般民事の事件を取り扱うものです。

 もう一つは家事調停です。これは、家庭裁判所で行う手続きで、離婚や相続など、家庭の問題を取り扱うものです。

 家事調停は、さらに2種類があり、そもそもが家事審判という手続きで確定できるものを調停で話し合いもの、もう一つは家事審判がそもそもない種類のものです。

 

調停が成立しない場合

 民事調停については、調停が成立しない場合、場合によっては裁判所で調停に代わる決定というもので結論を提示することがあります。

 この場合には、そのまま異議がなければ決定どおりの結論になります。

 他方、そのような決定がなされず、不成立になった場合、訴訟など別な手続きを行う必要があります。

 家事調停では、調停が成立しない場合、場合によっては裁判所で調停に代わる審判を行うことがあり、これは先ほどの説明同様、異議がなければ確定しますが、異議が出されるとその内容では決まりません。

 そして、結果的に家事調停が不成立になった場合、家事審判が可能な事件は、自動的に家事審判に移行し、審判手続きで裁判所が決定することになります(遺産分割などの場合)。

 他方で家事審判がない場合には、民事調停など同様、訴訟など別の手続きを行うことになります。

 

調停が成立しなくても

 以上のとおり、調停が成立しなくても手段は残っています。

 調停が成立しない場合でも、権利がないと確定するわけではありませんので、他の手続きは可能です。

 もしどうしようかと悩まれている場合には、弁護士に相談してみましょう。

 

 

 

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