はがきや封書で急に身に覚えのない請求をされることがあります。

 このような場合、全く何もしないという選択をする方もいるでしょうし、慌てて送られてきた文書に記載のある連絡先に電話してしまう方もいらっしゃるでしょう。

 もっとも、このような通知への対応は、いずれの対応も必ず正解とも言えないかもしれません。

 そこで、今回は架空請求の見分け方(急な請求の通知がきたら)についてお話ししたいと思います。

 

まず身に覚えがあるか思い出す

 まずは過去を思い出して身に覚えのあるものか考えてみる必要があります。

 身に覚えがあるが詳細が不明という場合には、過去そのようなことがあったという可能性があり、相手方を全く無視することも不安ですし、かといってそのまま連絡することも考えものです。

 他方で全く身に覚えのない場合、無視でも良いかも知れませんが、万が一他人が名義を利用している場合もあり、油断できません。

 そこで、それぞれ以下のとおりの対応が考えられます。

 

身に覚えのある場合

 身に覚えのある場合には、消滅時効で債務を消せる可能性もありますので、安易に相手方に連絡すべきではありません。

 他方で全く無視してしまうと、訴訟がされてしまい、消滅時効を援用できなくなってしまう可能性もあります。

 そこで、この場合には、弁護士に相談し、しっかりとした対応をした方が良いでしょう。

 

身に覚えのない場合

 身に覚えのない場合には、架空請求の可能性があります。

 この場合、無視するのでも良いかもしれませんが、不安がある場合には、その文書に記載のある連絡先に連絡するのではなく、ホームページなど一般的に公開されている連絡先に問い合わせ、そのような文書を送付したか確認した方が良いでしょう。

 また、弁護士からの通知でも法的な効果があるわけではありませんが、裁判所からの封書は何らかの手続きがなされている可能性がありますので、この場合には、ホームページ上の裁判所の問い合わせ窓口に電話し、封書にある事件が係属しているか確認しましょう。

 手続きがなされている場合には、弁護士に相談した方が良いでしょう。

 

 

お知らせ25トラブル673不動産425事業継承250交通事故310個人677借金387債務584債権566労働270契約563家庭537新型コロナウイルス151法人308男女419相続402終活196自治体168財産627遺言211離婚383顧問弁護士63
お気軽にご相談ください