裁判(訴訟)では、そもそも本人が自ら提訴したり対応したりすることが難しく、一般に弁護士を依頼することが多いと思います。

 他方で、民事調停や家事調停といった調停手続では、弁護士を依頼しなくても、ある程度ご本人でも対応できることが多いです。

 とはいえ、弁護士を依頼して調停を進めることは、本人だけで進めることとは違いがあります。

 そこで、今回は調停で弁護士を依頼するメリットデメリットについてお話ししたいと思います。

 

調停で行うこと

 そもそも調停は話し合いの手続きで、厳密な主張立証までは求められず、調停委員という第三者が間に入ります。

 ですので、裁判(訴訟)と違い、本人対応も可能になっています。

 

弁護士依頼のメリット

 とはいえ、調停は訴訟などの前哨戦というところもあり、法的な論点が問題になることがあることや、主張立証をしっかりしておくべき場面があることなど、普通の話し合いとは異なるところもあります。

 ですので、法的な主張などをしっかりすべき場合や、主張立証をしっかりしておくべき場合には、弁護士を依頼するメリットが大きいといえます。

 調停で弁護士をつけるメリットとしては、上記のような法的な主張立証がしやすいことのほか、調停の中でどう動くべきか適切な判断ができる、調停委員も含め根拠をもった説得が可能になる、合意内容が適切なのか判断しやすくなるなどのメリットもあります。

 また、事務的な話としては、裁判所とのやりとりなど窓口が弁護士になるので、わずらわしさが減るというメリットもあります。

 

弁護士依頼のデメリット

 他方で、デメリットとしては、一番は費用がかかることです。

 弁護士費用は評価にもよりますが、決して安いわけではないため、その点はデメリットと言えるかもしれません。

 また、事案によっては、弁護士をつけることが相手方の感情をもつれさせ、合意ができなくなるということもあるかもしれません。

 もっとも、そのような事例かどうかは、争いの内容や経緯にもよりますので、弁護士を依頼したいが、その点が気になるという場合には、弁護士にその点も含めて相談してみましょう。

 

 

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