裁判を行っている場合には、双方に言い分が大きく異なり、かなり争いが深刻化していることが多いです。

 そういった場合に、和解と言われても、相手方の言い分に納得がいかず、和解なんてすることはできないという反応をされるケースがあります。

 確かに、判決を取得する方が白黒はっきりして良い場合もありますが、全ての場面でそうとは言えません。

 そこで、今回は、裁判で和解をするとはどういうことか(和解の意義)についてお話ししたいと思います。

 

和解する場面

 そもそも裁判において和解の話が出ることが多いのは、判決直前や尋問前など、ある程度訴訟が進行した場面が多いです。

 また、場合によっては争いの金額が小さいとか、争いがそれほどないという場合には、訴訟の最初の方から和解の話が出ることもあります。

 

和解とは

 和解とは、互いに譲歩して一定の紛争解決を行うことで、裁判での和解の場合、和解調書というものが作成され、判決と同一の効力(強制執行ができるなど)を持つなど、紛争解決の方法として強力なものになります。

 和解は、一般的には互いに譲り合うことというイメージから、相手の言い分を一定程度認めなければならなくなるということを考える方がいらっしゃいますが、そうではありません。

 事実については双方譲らなくても、結論の部分について合意を模索するのが和解です。

 ですので、相手方の主張する事実について認める必要が全くなく、あくまで将来的な紛争解決のため、結論の部分を一定範囲で譲ることができれば和解は可能です。

 

和解の意義

 和解については以上のとおりですので、双方に争いがある場合でも、将来の紛争解決のために一定の譲歩をして解決を図るという意味では、大変合理的なものです。

 特に裁判の場合、杓子定規な結論しか出せないことが多いため、条件面などで柔軟な解決が必要な場合、双方和解するメリットは大きくなります。

 結論が飲めない場合には致し方ないですが、事実関係などについて飲めなくても結論は譲歩可能な場合、和解を模索することは大変有意義です。

 もし裁判を行っていて、和解の話が来ているが、悩んでいるという場合には、弁護士に相談することも有用でしょう。

 

 

お知らせ25トラブル673不動産425事業継承250交通事故310個人677借金387債務584債権566労働270契約563家庭537新型コロナウイルス151法人308男女419相続402終活196自治体168財産627遺言211離婚383顧問弁護士63
お気軽にご相談ください