身内で相続が発生し、相続人全員で遺産分割協議を行って合意が成立した場合、遺産の分割は終了する場合が多いです。
遺産分割協議成立後、不動産の名義変更や預貯金口座の解約などを行い、相続手続きは終了になります。
しかし、遺産分割協議成立後(さらには各種の名義変更等の手続き後)に、新たな遺産が発見されることもあり得ます。
このような場合、どう対処すればよいか悩む方もいらっしゃると思います。
そこで、今回は遺産分割協議成立後に新しい遺産が見つかったらについてお話ししたいと思います。
遺産分割協議内容で決めているか
まず、新しく発見された遺産についても、遺産分割協議を行っていた場合、その内容に従って対応方法が異なります。
例えば、後日新たに発見された遺産を特定の相続人が相続することとしていれば、その合意に基づいて、後日発見されたものであっても、その相続人がその遺産を取得することになりますし、新たに発見された遺産については再度協議するとしていれば、再度協議して取得する相続人を決めることになります。
遺産分割協議に定めがない場合
遺産分割協議の際、新しく発見された遺産についての対応を定めていない場合には、相続の原則に戻りますので、相続人全員で新たに協議をする必要があります。
仮に、話の流れでは、特定の相続人が全て相続することになっていたとしても、遺産分割協議の対象になっていない遺産には効力が及びませんので、新たに発見された遺産が遺産分割協議の対象外である場合には、再度協議が必要になるのです。
新たに債務が発見された場合
もっとも、新たに債務が発見された場合には、法律的には、法定相続分で自動的に分割されることになっています。
ですので、この場合には、遺産分割協議を行う必要はありません。
もっとも、相続人間で負担を協議する(例えば、全て相続した相続人が全てを負担するなど)ことは可能です。
このような問題を防ぐ方法
このような問題を防ぐ方法として、まず、できる限り遺産(債務を含む)を調査することが大切です。
また、遺産分割協議の際、後日新たな遺産が見つかった時のことについても協議しておくという方法もあります。
債務が多いことが最初から想定されている場合には、相続放棄申述をして、いわば相続人の地位から脱退してしまう方が良いこともあるでしょう。
どうしたらよいかわからないという場合には、弁護士に相談してみましょう。