裁判は、他の手続きと異なり、裁判所が認定した事実に法律をあてはめて結論を出すという方法によって紛争解決を図ります。
そうすると、何か言い分がある場合には、その事実があることを裁判所に認定してもらう必要があることになります。
そこで、今回は、裁判での事実認定の方法についてと裁判での対処法をお話ししたいと思います。
事実認定の方法
裁判所の事実認定は、一般的な判断とは異なり、一定の方法がとられています。
一般的には、様々な人の話を聞いて、信用できそうな人の話を参考にするなどの方法があるかもしれませんが、裁判所は公平中立な判断を行うため、そのような方法はとりません。
まず、双方の言い分を確認し、争いのない事実は前提の事実として使用します。争いのない事実について証拠を確認することはしません。
そして、争いのある事実について、事実の認定を行うことになりますが、このとき、当事者が提出した証拠により事実があるかないかを定めます。
証拠により事実を認定するには、証拠から、その事実が十中八九あるであろうと考えられるかどうかで判断することになり、証拠については、複数の証拠から総合的に判断します。
証拠は、その事実を直接示すような契約書などの書証や物証が重視され、それでは不明な場合に尋問で証人の証言を聞いて判断します。
対処法
以上のとおりの枠組みからすれば、事実を認定してもらうためには、どのような証拠があるかが重要になります。
したがって、普段から証拠を残しておく必要があります。
特に後日争いが起きた場合に影響が大きいもの(大金を貸し付ける場合や、金額や影響の大きい契約を行う場合など)については、契約書や合意書などの証拠を残しておいた方が良いでしょう。
また、相手方とのやりとりの際には、メールなどを用いるなどすれば、自動的に証拠を残すことになります。
ただし、この場合には、言葉を省略してしまうことが多いので、注意しましょう。
他人から見ても内容が分かるように記載しておくとよいでしょう。
さらに、重要なものについては写真や動画などを残しておくことも一つの方法です。