交通事故でケガをした場合、病院等で治療を受けることになりますが、思ったようになかなか治らず、長く治療がかかったり、または、途中で改善が見られなくなったりすることがあります。

 交通事故でケガをすると、治療に関する損害や慰謝料などを損害賠償請求することになりますが、治療が長引いた場合には、一定の注意が必要です。

 そこで、今回は、交通事故で治療がなかなか終わらない場合の問題点についてお話ししたいと思います。

 

保険金の打ち切り問題

 よくある問題点として、相手方の保険会社が治療費等について、一定期間(最も多いのは3か月)の経過で治療費に関する保険会社からの支払いを打ち切るという連絡がある場合があります。

 そもそも交通事故では、治療によりケガが完治可能であれば完治まで、完治が難しい場合には症状固定まで賠償がなされるのですが、治療が長引いていると、保険会社が支払いを打ち切ろうとしてくることがあるのです。

 このような場合、医師と話し、医師の診断として、まだ治療が必要で症状が回復する可能性があるという判断をしてもらう必要があります。

 医師がそのような診断をした場合、未だ完治または症状固定ではないことが明らかになりますので、一般的には、打ち切りまでは行かないことが多いです。

 ただし、治療ペースがあまりに空いていると、このような対応も難しくなることもあり得ますので、治療ペースは1週間に2~3回程度を維持した方が良いでしょう。

 

症状固定後の症状は

 症状固定として治療が打ち切られた場合でも、痛みやしびれなどが残ることがあります。

 このような場合には、一般的に、後遺障害の診断書を医師に作成してもらい、後遺障害の認定を受け、後遺障害として賠償を受けることになります。

 後遺障害とは、ケガが完治せず、固定してしまった後の、症状のことです。

 後遺障害の認定がなされれば、一定額の賠償が受けられます。

 ただし、後遺障害は通常のケガの基準よりも厳密にできていますので、軽いものだと当たらないこともありますので、注意が必要です。

 

 

 

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