交通事故において、車などの物が破損することがありますが、賠償を受ける場合に、その修理費を支払ってほしいということは当然でしょう。
しかし、保険会社から想定よりも低い額が提示されることがあり、全く理解できないということも多々あります。
そこで、今回は交通事故の物損における限度額の問題(修理費等)についてお話ししたいと思います。
原則としては修理額が認められる
そもそも損害賠償は、その損害をお金で埋め合わせるという性質のものですので、一般的には、修理額全額が損害額になると考えられます。
修理額全額を損害額とし、過失割合で乗じた金額が賠償額と考えられるのが原則です。
経済的全損
ただ、物の場合、代替が可能なため、ケガなどと違い、修理額が高いのであれば、他の同種車を買った方が早いという点が特徴としてあります。
例えばですが、300万円の買ったばかりの車に乗っていたとして、事故に遭ってしまい、修理額が500万円かかった場合、500万円で修理するくらいなら、300万円の同一車種の車を買った方が安上がりですし、支障もないということがあり得ます。
そこで、物損の場合、修理額の方が経済的価値よりも大きい場合、経済的全損といって修理額全額ではなく、経済的価値が損害になるという計算をします。
これにより、修理費の請求をしても、それより低い額しか支払われないということが興るのです。
特約があると増額があり得る
以上のとおり、経済的全損の場合、その金額が頭打ちになり、修理額より低い額が賠償額となることはあり得ます。
もっとも、保険商品によっては、そういった場合に金額を上乗せしてくれるものがあり、この特約がある場合には、経済的価値を超えて賠償を受けることができることになります(ただし、これにも上限額があり、無制限に賠償されるわけではありません。)。
現実的な対処法
経済的全損が納得いかない場合の対処法として、一つには、車の経済的価値を争うという方法があります。
この方法がとれず、また、上記の特約もない場合には、慰謝料などの部分で現実的にカバーするという方法が現実的かもしれません。