交通事故において、車などの物が破損することがありますが、賠償を受ける場合に、その修理費を支払ってほしいということは当然でしょう。

 しかし、保険会社から想定よりも低い額が提示されることがあり、全く理解できないということも多々あります。

 そこで、今回は交通事故の物損における限度額の問題(修理費等)についてお話ししたいと思います。

 

原則としては修理額が認められる

 そもそも損害賠償は、その損害をお金で埋め合わせるという性質のものですので、一般的には、修理額全額が損害額になると考えられます。

 修理額全額を損害額とし、過失割合で乗じた金額が賠償額と考えられるのが原則です。

 

経済的全損

 ただ、物の場合、代替が可能なため、ケガなどと違い、修理額が高いのであれば、他の同種車を買った方が早いという点が特徴としてあります。

 例えばですが、300万円の買ったばかりの車に乗っていたとして、事故に遭ってしまい、修理額が500万円かかった場合、500万円で修理するくらいなら、300万円の同一車種の車を買った方が安上がりですし、支障もないということがあり得ます。

 そこで、物損の場合、修理額の方が経済的価値よりも大きい場合、経済的全損といって修理額全額ではなく、経済的価値が損害になるという計算をします。

 これにより、修理費の請求をしても、それより低い額しか支払われないということが興るのです。

 

特約があると増額があり得る

 以上のとおり、経済的全損の場合、その金額が頭打ちになり、修理額より低い額が賠償額となることはあり得ます。

 もっとも、保険商品によっては、そういった場合に金額を上乗せしてくれるものがあり、この特約がある場合には、経済的価値を超えて賠償を受けることができることになります(ただし、これにも上限額があり、無制限に賠償されるわけではありません。)。

 

現実的な対処法

 経済的全損が納得いかない場合の対処法として、一つには、車の経済的価値を争うという方法があります。

 この方法がとれず、また、上記の特約もない場合には、慰謝料などの部分で現実的にカバーするという方法が現実的かもしれません。

 

 

お知らせ24トラブル672不動産425事業継承250交通事故309個人676借金387債務583債権565労働270契約562家庭537新型コロナウイルス151法人307男女419相続402終活196自治体168財産626遺言211離婚383顧問弁護士63
お気軽にご相談ください