何か請求したい相手方がいる場合に、相手方の所在地が不明な場合があります。

 裁判や調停、交渉などにおいて、相手方の所在地が不明だと、そのまま進めることが難しくなることが多いです。

 しかし、相手方の所在地が不明であれば、一切何もできないというわけではありません。

 そこで、今回は相手方の所在地が分からない場合の対処法(手続きなど)についてお話ししたいと思います。

 

住民の調査方法

 法的な請求手続きを行う場合、弁護士を依頼することがあると思いますが、弁護士は、一定の情報があれば、相手方の住民票を取得することが可能です。

 また、以前の住所等も不明な場合、弁護士は弁護士会照会という手続きを利用して、他の情報から住所を割り出すことが可能な場合があります。

 ですので、相手方の所在地が不明な場合でも、一度弁護士に相談してみると良いでしょう。

 

調査しても不明な場合

 調査しても所在地が不明な場合に、裁判などを行いたいとすると、相手方の代わりに法的な権利を有する人をつける(不在者財産管理人の選任)手続きがあります。

 不在者財産管理人が裁判所で選任されれば、その管理人に対して手続きを行いさえすれば、本人に手続きをしているのと同じ効力があります。

 また、単に書類を送付する先が分からないだけの場合には、公示送達という手段を使って訴訟を進めることも可能です。

 不明な情報がどのくらいなのかによって、また、行いたい手続きによって、方向性は変わりますので、注意が必要です。

 

意思表示だけしたい場合

 何かを請求するといってもお金ではなく、例えば契約を解除したいというようなこともあるでしょう。

このような場合、手続きといっても、解約の意思表示など、意思表示と言われるものを行うだけで済むこともあります。

そのような場合には、意思表示の公示送達という方法があります。

これは裁判所に文書を掲示することで、相手方に到達したとみなせる手続きです。

 

以上のとおり、様々な方法がありますので、お困りの方は弁護士に相談してみましょう。

 

 

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