相談内容が弁護士の取り扱っていない内容であるときには弁護士は相談などをお断りすることがありますが、それ以外にも弁護士が受けられない案件があります。
弁護士には弁護士職務規程というルールがあり、受けられない事件の種類についてもルール決めがされています。
今回は、弁護士が職務上相談や依頼を受けられないものについてお話ししたいと思います。
利益相反となる場合
最もよくあるものとしては、利益相反という問題があります。
これは、すでに依頼を受けている依頼者が相手方の事件であったり、すでに相談を受けている相談者の相手方からの相談など、すでに依頼・相談している人の利益に反する依頼や相談を受けることはできないというものです。
このような規定があるのは、弁護士が双方から相談や依頼を受けてしまうと、相手方に情報が漏れてしまうのではないかとか、情報を利用されてしまうのではないかなどというように信頼がなくなってしまうこと等にあります。
ですので、相談予約などの際には、相手方の氏名などを聞かれることが多いです。
公的な立場の信頼を害する場合
また、弁護士が裁判所などから破産管財人など、公的な立場に選任されることがありますが、このような場合に、関係者から依頼を受けてしまうと、公的な立場への信頼が害されるなどの弊害がありますので、このような場合も相談や依頼を受けることができません。
破産管財人のほか、遺言執行者や後見人などもこの類型に入ります。
職務規程に反しない場合でも
職務規程に明確には反しない場合でも、将来的に反する事態が発生しそうな場合や、弁護士の人間関係上、依頼を受けてしまうと今後十分な活動ができないと考える場合も、依頼などを受けないことがあります。
対処法
上記のとおり、弁護士が相談や依頼を受けられないという場合、その理由は個別ですので、他の弁護士は受けられることも多いです。
そこで、対処法としては、他の弁護士を探してみるという方法があります。