借金で生活が大変で債務の整理をしたい場合、弁護士に相談される方もいらっしゃると思いますが、弁護士に相談する前にすべきことがある場合もあります。
逆に、してはいけないこともあり、それをする前に弁護士に相談すべきだったという場合もあります。
もっとも、このようなことはなかなか分からない方も多いと思います。
そこで、今回は、借金の整理の前にすべきこととしてはいけないことについてお話ししたいと思います。
借金の整理の前にすべきこと
まず、借金の整理の前にすべきこととしては、現状の把握です。
現在、どこにいくら借りているのか、何をどのくらい滞納しているのか、債務の状況を確認することは必要です。
また、現在、どのような収入がいくらあって、生活費などの支出が何にいくらかかっているのかについても把握する必要があります。
その中で、削れるものを削った結果、債務の整理が必要ではなくなるケースもあります。
それから、現在、ご家族でどのような資産を持っていて、それぞれが誰の名義になっているのかも把握できるとよいでしょう。
こちらは、処分できるものであれば処分して借金を整理することもあり得ます。
弁護士に相談される場合でも、このような情報は大変重要になります。
借金の整理の前にしてはいけないこと
借金を整理する場合、一つの方法として自己破産があります。
自己破産では、免責といって、債務をいわば免除してもらうことになりますが、経緯などによって、免責不許可事由というものがあると、そもそも免除されなかったり、免除してもらうとしても、余計な費用がかかったりすることがあります。
ですので、免責不許可事由にあたるようなものはしてはいけません。
具体的には、浪費やギャンブル、転売目的でのクレジットカード使用、整理が必要な段階での新たな借金、特定の債権者だけに支払うことなどです。
これらが全てだめというわけではないのですが、状況や金額などによって、自己破産では管財人が選任されることになり予納金を納める必要などが出てきます。
したがって、整理を考える際には、そのようなことを避ける方が望ましいでしょう。
なお、気づかずにしてしまったとしても、弁護士に相談する際は正直に話しましょう。
正直に話すことで、対応可能になることもあり、後日発覚するよりも免責の可能性が高まります。