自宅を賃貸する場合、貸主または不動産業者から賃貸することになりますが、賃貸契約書を締結するのが一般的です。

 賃貸契約書には、一般的な書式のようなものもありますが、様々な内容のものがありますし、不動産業者などは業者ごとに条項が異なることも多いです。

 ですので、賃貸借契約書については、しっかりと内容を把握することが重要になりますが、どういうところを特に確認すべきか分からないことも多いと思います。

 そこで、今回は、賃貸借契約を締結する際に注意すべきことについてお話ししたいと思います。

 

契約の解除の条件

 賃貸人がどういう場合に賃貸借契約を解除できるかについては、必ず確認しましょう。

 特に、賃料の滞納期間や、保証人の条件に関するものなどについては、重要です。

 もっとも、条項があまりに借主に対して厳しいものは、消費者契約法などで無効になることもあります。

 

退去の際の原状回復範囲

 また、退去の際に原状回復をどこまでするのかについてもしっかり確認した方が良いでしょう。

 原状回復の範囲にはガイドラインがありますが、必ずしもガイドラインどおりにはなっていません。

 こちらもあまりに広い場合には、法的に無効になることもありますが、ものによっては契約に書いてあれば範囲に入ってくるものもあり、注意が必要です。

 

賃貸人と賃借人の責任分担

 そして、賃貸人と賃借人の責任分担についても確認が必要です。

 賃貸人は一般的に経年劣化に関する修繕は自己の責任で行わなければならず、他方で賃借人は自らや同居者が過失で壊してしまったなどの場合には、自己負担になります。

 しかし、このような考え方とは異なる定めがある場合もあり、注意を要します。

 

解約の期限

 また、自ら退去したい場合、いつまでに連絡するのか、賃料の扱いはどうなるのかなどについても確認したおいた方が良いです。

 入居の際に退去のことを確認することは意識が向かないかもしれませんが、大変重要です。

 

 

お知らせ24トラブル672不動産425事業継承250交通事故309個人676借金387債務583債権565労働270契約562家庭537新型コロナウイルス151法人307男女419相続402終活196自治体168財産626遺言211離婚383顧問弁護士63
お気軽にご相談ください