被相続人が亡くなって、相続が開始した際に、相続人全員で遺産の分け方を決定するのが遺産分割協議です。
遺産分割協議が成立すると、具体的に名義変更などができるようになり、遺産全部について遺産分割協議が成立すれば、それで相続は終了になります。
しかし、後日のトラブルなどで、遺産分割協議をやり直したいと思う方もいらっしゃるようです。
そこで今回は、一度成立した遺産分割協議をやり直せるかについてお話ししたいと思います。
遺産分割協議は一度きり
まず、遺産分割協議は何度も行うことはできません。
遺産の一部について遺産分割協議が成立した場合に、他の遺産について遺産分割協議をすることは可能ですが、一度遺産分割協議で分割した遺産を再度遺産分割協議で分割することは原則としてできません。
相続人全員の合意があれば可能
例外として、相続人全員の合意で前の遺産分割協議を解除し、再度遺産分割協議を行うこと自体は可能とはされています。
これは、それぞれの相続人は、遺産についてそれぞれ贈与などが可能な状態ですので、相続人全員の合意があれば、可能であるという点などが理由です。
遺産分割協議が無効な場合も可能
また、こちらは当然ですが、元の遺産分割協議が法的に無効などの場合には、もともと遺産分割協議が成立していないことになりますので、この場合も改めて遺産分割協議を成立させることは可能です。
注意点
ただ、仮に遺産分割協議について相続人全員で合意してやり直すとしても、注意すべき点があります。
それは、税金です。
先ほどお話ししたとおり、遺産分割協議のやり直しは、相続人間の贈与と捉えられる点もあって認められるということですが、税金上は相続ではなく、再度の遺産分割協議は贈与などの資産譲渡にあたるとされることが多いようです。
ですので、遺産分割協議をやり直してしまうと、贈与税など余計な税金がかかることになりますので、くれぐれもご注意ください。
以上のとおり、遺産分割協議のやり直しはデメリットもありますので、遺産分割協議を成立させる場合には、しっかりと内容を検討して行うようにしましょう。