離婚の際、お子さんがいる場合には、親権者を決めることになりますが、親権者にならなかった方は、親権者に対し、お子さんとの面会交流を求めることができます。
もっとも、面会の話すらなく離婚することもあるでしょうし、夫婦間では頭になかったところ、調停の際に決めるように言われたということもあるでしょう。
そこで、今回は、離婚の際に面会交流について決めることは必要かについてお話ししたいと思います。
面会交流は必須ではない
法的な話として、面会交流を決めなければ離婚はできないのかというと、そういうわけではありません。
離婚するためには、離婚自体と親権者を決めればよく、必ず面会交流について定めなければいけないわけではありません。
面会交流を決める必要性
とはいえ、面会交流を決める必要性は高く、特に裁判所の調停などでは、面会交流について話し合うよう打診されることも多くあります。
これは、面会交流は親の権利ということよりも、子の権利という側面が強いことから、いくら親権者でも、子の権利を奪うことはできないという考え方が根底にあるようです。
子にとっては、両親が離婚しても、親は親ですので、面会交流によって非親権者とのつながりを維持しておくことが健全な成長にとって重要なことであり、できれば面会交流を確保した方が良いでしょう。
面会交流を定めない場合
逆に面会交流を定めない場合(面会交流させない場合)もあります。
これは、子に対する虐待の事例です。虐待していた親に会わせることは、子の成長の妨げになりますので、面会交流はしないことになります。
面会交流についてどうしたらよいか
上記のとおりですので、離婚する当事者の片方が面会交流を望んでいる場合、虐待等がない限り、面会交流を定めた方が良いと思います。
もっとも、面会交流を定めることが必須ではありませんので、双方で離婚を急いでいる場合には、離婚した後に面会交流を定めるというのも一つの方法です。
面会交流ができない場合には、離婚後でも、裁判所で面会交流の調停を行うことができますので、どうしても話し合いがつかないなどの場合には、調停を利用すると良いでしょう。