養育費を決めたのに、途中から支払がなくなってしまう場合があります。
支払がなくなってしまった場合、手続きを行って回収を図ることになりますが、できることなら、そのような不払いを未然に防ぎたいのが本音かと思います。
完璧に防ぐというのは難しいかもしれませんが、今回は、養育費の不払いを防ぐにはどうすればよいかについてお話ししたいと思います。
公正証書の作成など
まず、取り決めがあやふやだと、支払う本人も意識が低くなり、滞納のおそれが高まります。
そこで、公正証書や調停調書など、しっかりとした書面を作成した方が良いでしょう。
書面の中でも、公正証書や調停調書では、後日の差押を可能にできるため、支払う方は、しっかりと支払う意識が芽生えます。
ですので、公正証書や調停調書など、一定の手続きの上、書面を作成しましょう。
遅延損害金を定める
場合にはよりますが、遅れた場合に遅延損害金を決めておくことも一つの手段です。
離婚後も連絡を確保する
また、面会交流も含め、相手方との連絡を確保するのも効果的です。
離婚するくらいですので、あまり連絡を取りたくないとは思いますが、全く連絡を取らずに何年も経過してしまうと、相手の状況も分からず、いつの間にか支払がないということも出てきます。
連絡をある程度確保できていれば、相手方も支払わないと非難されることが想定されますので、支払をしようと考えることもあります。
子の状況を伝える
そして、養育費については、子の養育に使用することになりますので、子の状況(養育費を使って健全に育っていること)を伝えるのも一つです。
子の様子が見えないと、養育費の支払いがどう使われているのか疑心暗鬼になってしまい、支払が滞る原因になることもあります。
可能であれば、子の状況が定期的に分かるようにすると良いでしょう。
できれば面会交流を継続するとより良いです。