どなたか親族が亡くなり、少し落ち着くと、相続に関して主導している相続人から、遺産分割協議書や相続手続に関する書類に、署名押印を求められることがあります。
場合によっては、印鑑登録証明書の添付も求められることもあります。
このとき、あまり気にしないで署名押印や印鑑登録証明書の交付を行ってしまうと、後日、考えていた相続の内容とは違った形で決まったことになってしまうことがあります。
こうなってしまうと、法的な手続きも含め、覆せなくなってしまうこともあり得ます。
そこで、今回は、相続において遺産分割協議書等への署名押印を求められたらどうすればよいのかについてお話ししたいと思います。
書類の中身をしっかり確認する
まず、自分が署名押印を求められている書面の中身をしっかりと確認する必要があります。
法的には、書面はかなり重要な役割を果たしており、原則として、署名押印した人は、書面に書かれている意思を持っているとされてしまいますので、書面の中身をよく確認せずに署名押印してしまうことは危険です。
書面を読んでもよく分からないということもあるかもしれませんが、その場合には、弁護士に一度相談してみると良いでしょう。
書類の中身で注意すべきこと
上記の確認の際、注意すべき点はたくさんありますが、特に重要な点をお話しすると、誰が何を相続することになるか、自分は相続をするのかしないのか、新たな遺産が発見されたときの取り扱い、その書類を書くことで全て解決したことになってしまうことはないか、などです。
この点、誰が何を相続することになるかについては、一見分かりやすそうですが、例えば、他の相続人がいったん遺産の預金を解約する手続きをして、それを分割するという話だったのに、書面の記載が手続きをする相続人がその預金(または遺産のすべて)を相続するという内容だったということがあり得ます。
こういう場合、あとで話が違ったといっても、手続きをした相続人が意思をひるがえしてしまえば、後日取り分を請求することができなくなってしまいます。
したがって、一見簡単でも、上記のような点にはしっかり注意する必要があるのです。
印鑑登録証明書はむやみに発行しない
また、印鑑登録証明書もむやみに渡すことは避けましょう。
渡すとしても、あくまで書面の内容をしっかり確認し、自ら実印を押した書面に添付する場合のみに限定しましょう。
相続の書面関係は大変重要ですので、わからない場合には弁護士に相談しましょう。