債務名義を取得した後も支払ってこない場合には,いよいよ強制執行の手続きをすることになります。
強制執行の手続きには,債務名義の内容によって様々な種類がありますが,今回は相手方がお金を支払ってこない場合の強制執行についてお話しします。
相手方の財産のうち何から回収するか
強制執行は,相手方の財産を差し押さえて,お金に換えて,そのお金を回収するという手順を踏みますが,相手方の持っている財産のうち,どの財産を差し押さえるかは回収する側が選ぶ必要があります。
そして,差し押さえる財産の種類によって,手続きが異なってきます。
債権執行(預貯金などを差し押さえる)
まず,一般に預貯金を持っている場合は多いので,預貯金を差し押さえることは容易に思いつきます。この場合の強制執行を債権執行といいます。
債権執行は,裁判所に申し立てを行い,差し押さえになった後,差し押さえの対象の預貯金などを管理している金融機関等から直接取り立てることができます。
すなわち,差し押さえをすると名義人である相手方は差し押さえられた時に入っていた預貯金をおろすことができなくなり,その後一定期間が経過すると,差し押さえた人が金融機関に対して支払いを求め,金融機関は差し押さえた人に対して支払ってくるということになるのです。
ですから,お金に換えるという点では,特別な手続きなどがいらないため,比較的容易な手続きといえます。もっとも,預貯金の場合,金融機関だけではなく取扱支店まで指定する必要があるので,その点で難しさがあります。
不動産執行(土地や建物を差し押さえる)
次に,例えば持ち家などがある相手方の場合,土地や建物を差し押さえることが考えられます。この場合の強制執行を不動産執行といいます。
不動産執行では,差し押さえた土地や建物を,裁判所が競売で売って,お金に換えることになります。ですので,あまり売れないような土地建物では買受人がつかず,お金に換えることができません。また,抵当権などの担保がついている土地建物は,抵当権をつけているところが先に回収するので,余剰がないと強制執行できません。
ただ,預貯金と違い,所在や名義などを調べやすいという点では執行に繋がりやすい資産といえます。
(相手が支払ってくれない!!(債権回収の問題)④に続く)