書類や物などの証拠がない、または、少ない場合に、目撃者や同行者など、他人の記憶を証拠にしなければならない場面があります。

 この場合、いわば証人の証言を証拠にするということになりますが、どのような方法になるのかイメージがわかないでしょう。

 そこで、今回は、他人の記憶を証拠にする方法(証人・証言について)についてお話ししたいと思います。

 

それぞれの手続きで違ってくる

 まず、前提として、他人の記憶を証拠にする方法は手続きによって異なってきます。

 厳密な手続きが必要なものからそうでもないものまで、様々です。

 以下、それぞれの手続きごとでお話しします。

 

裁判での証言の取扱い

 まず、裁判では、証人尋問という方法で、他人の記憶を証言として証拠化します。

 具体的には、裁判官や双方当事者の弁護士等から、一問一答形式で質疑応答することにより、証拠として取り扱われます。

 証人尋問の結果は、調書という形で書類にもなり、判決などでも引用されます。

 反対当事者からの質問も行うことで、信用性を確保するなどします。

 

調停などでの取扱い

 他方、調停などでは一般的に尋問などではなく、陳述書という形で書面化して証拠提出することがあります(訴訟でも陳述書を出しますが、訴訟ではあくまで尋問がメインです。)。

 調停でも尋問も可能ですが、そこまで行うことは多くはありません。

 

話し合いでの取扱い

 話し合いでは、さらに自由な扱いが許されるため、例えば、証人から話を聞くなどして決めることも可能です。

 あくまで話し合いは双方が納得すれば良いので、そのような方法もあり得ます。

 もっとも、いずれの手続きでも、又聞き(あの人がこう言っていたという内容の別な人の証言)はあまり信用性が高くありませんので、注意が必要です。

 また、証言の証拠としての力は、事案によっては弱いため、その点も注意を要します。できるかぎり書面等の証拠を確認して進めることが重要です。

 

 

 

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