借金に困ってしまい、破産などが頭によぎるものの、破産や個人再生などはしたくない、または、破産や個人再生ができない場合、任意整理はできないのか検討することになります。

 任意整理とは、個別に債権者と交渉して、分割のスケジュールを変更したり、利息や遅延損害金のカットをお願いしたりするものです。

 今回は、この任意整理について(破産などをしたくない場合の話)お話ししたいと思います。

 

任意整理の内容

 任意整理は、大まかにいえば、債務額を確定した上で、その債務額を分割弁済する合意をし、その後、合意どおりに支払っていく方法です。

 破産や個人再生は裁判所の手続きで、たくさんの資料を要する、家族に内緒にしづらい、費用が高いなどのデメリットがあります。

 また、法的な要件を満たさずに破産や個人再生ができないこともあります。

 そこで、任意整理を使って債務を整理することを考える必要があります。

 任意整理では、弁護士が交渉する場合、利息や遅延損害金のカットをお願いし、債権の総額を決め、分割のスケジュールを交渉して決めていくことになります。

 少なくとも元本は、いずれは全額支払うことになりますので、分割弁済可能であることが任意整理の条件になりますが、たくさんの資料などは不要ですし、比較的費用も安く、家族に内緒で行う方もいらっしゃいます。

 

任意整理の条件

 任意整理については、上記のように一定の支払が可能であることが条件であるとともに、滞納から時間が経っていないことが条件になってくる場合があります。

 というのも、滞納から長期間が経ってしまうと、裁判がされてしまったり、債権者からの信頼がなくなっていたりなど、任意整理を成立させる前提が崩れていることが多いです。

 そうすると、任意整理が成立しづらくなります。

 したがって、任意整理は早めの対応が必要です。

 

任意整理後支払えなくなったら

 万が一任意整理をした後、支払えなくなる状況が出てきた場合、場合によっては再度の任意整理もあり得ますが、一般的には破産などを行うことが多いと思います。

 どの手続きが適切かについては事案によりますので、早めに弁護士に相談しましょう。

 

 

お知らせ24トラブル672不動産425事業継承250交通事故309個人676借金387債務583債権565労働270契約562家庭537新型コロナウイルス151法人307男女419相続402終活196自治体168財産626遺言211離婚383顧問弁護士63
お気軽にご相談ください