離婚の際に、親権者は母親優先になるイメージが強く、親権者になりたい父親からのご相談もあります。
他方で、母親の方でも、万が一親権が取られてしまったらどうしようというご相談もあります。
親権は、父母間で争いになっている場合、お子さんに関することですので、いずれも譲れない場合もあり、かなり重要な問題になっています。
そこで、今回は、離婚において父親が親権者になることができるかについてお話ししたいと思います。
親権者の定め方
親権者の定め方ですが、まずは当事者同士の合意が整えば合意で決まります。
子がいる夫婦の離婚の場合、親権者を定めないと離婚自体ができないのですが、協議離婚で離婚する場合や、調停で離婚する場合、親権についても合意する必要があります。
合意が整えば、当事者間で定めた人を親権者とすることができます。
離婚協議で親権が争われている場合には、離婚ができないため、調停などの手続きで離婚を目指すことになります。
調停や裁判では、親権者について双方譲れない場合、裁判所の調査官が調査をして、親権者について意見を述べます。
調停では、この意見はかなり重視され、合意が整うこともあります。
それでも合意が整わないと、裁判をせざるを得ませんが、その場合、裁判官が親権者を定めるのですが、この場合でも調査官の意見が重視されることが多いです。
親権者を定める要素
そして、調査官の意見を決める要素としては、一般に、子のこれまでの養育状況、現在の養育状況、子の性別・年齢、年齢が高い場合には子の意向、双方の今後の養育予定など、様々な要素が考慮されます。
なお、金銭面については、養育費の支払いも考慮されますので、そこまで重視されない印象です。
父親が親権者になる例
協議や調停で父親を親権者とする合意が整った場合を除いて、父親が親権者となる例としては、これまで及び現在父親が養育の中心を担っている場合や、子の年齢が高い場合に子が父親のもとでの生活したい意向が強い場合などが考えられます。
したがって、父親が子育てのほとんどを担ってきて、子も父親のもとにいた方が良い場合には、父親が親権者となることがあり得ます。
とはいえ、どの要素がどこまで重視されるかは状況によって異なるため、ご心配であれば一度弁護士に相談してみましょう。