和解や調停、協議など、話し合いで紛争を解決しようという場面があります。
このような場合に、話し合いで解決するメリットを感じられないと、裁判など強制的な手続きを視野に入れることになりますが、これにより負担が増す、思ったように解決できないなど、良くない方向に進んでしまう可能性もあります。
そこで、今回は、和解や調停など話し合いで解決する場合のメリットについてお話ししたいと思います。
話し合い解決のメリット
まず、話し合いによる解決の場合、合意したことが守られる可能性がかなり高まります。
というのも、強制的な解決では、当事者の納得は関係なく裁判所が判断するため、自ら支払などをしようとは考えにくいですが、話し合いによる解決の場合、一定の納得を得て合意することになりますので、自ら支払などを行う可能性が高くなります。
また、話し合いによる解決では、様々な観点から結論を導くことが可能で、通常は入らないような条件を入れることも可能になります。
特に商取引などではなく、一般の個人間の問題の場合、本体の問題とは別の心配があることがあり、そのような場合には、その心配をなくすことができるような条件を入れることで、全体的な解決を図ることができます。
さらに、話し合いは、一般論としては、解決が早いことが多いです。場合によっては、裁判の方が早いこともありますが、うまく運べば早期解決につながるため、これもメリットと言えるでしょう。
話し合い解決のコツ
もし話し合いで解決しようとする場合、白黒をつけようとしてしまうと、なかなか解決はできません。
人間は感情の生き物ですし、相手方への配慮がなければ話し合いはできません。
ですので、双方で相手方の話を聞く、一定程度尊重するということがコツといえます。
また、他方で、全く自由に話し合ってしまうと、単に自分の意見をいうだけになってしまいます。
証拠や事情など様々なことを考慮して、双方でこの問題をどう解決するのかという視点で話し合うことが重要です。
話し合いが向かない場合
上記のとおりですので、逆にどうしても白黒をつけたい場合や、相手方の話は聞きたくないなどの場合には、話し合いの余地がなく、話し合い解決は難しいかもしれません。