亡くなった親族に借金があるなど、相続をしたくないような場合、相続人は相続を放棄することができます。
相続放棄を行うと、いわば相続人ではないような扱いになり、借金を引き継がなくても良くなります。
ただ、実際に相続放棄申述を行うとなると、同手続きして良いかなど、不明な点も多いと思います。
そこで、今回は、相続放棄申述の手続を行う方法と注意点についてお話ししたいと思います。
相続放棄申述の手続を行う方法
相続放棄申述手続は、被相続人(亡くなられた方)の最後の住所を管轄する裁判所で行います。
具体的には、相続放棄申述の申立書を記入して、亡くなった人の除籍の証明書や放棄する人の戸籍の証明書などの必要書類を添付し、印紙を貼って、切手も添付して裁判所に提出することになります(細かい部分は裁判所ごとで異なります。)。
面倒な場合には、弁護士に依頼して手続きをすることも可能です。
相続放棄申述の注意点
まず、相続放棄申述は、被相続人の死亡を知って自分が相続をしていることを知ったとき(厳密には、自分が子などであることを認識している状態で、被相続人の死亡を知ったとき)から3か月以内に行う必要があります。
一部例外もありますが、あまり時間に余裕がない手続きですので、早めに行う必要があります。
もっとも、同じ期間内に期間を延ばす手続きを取ることもできます。遺産の調査に時間がかかる場合には、この手続きを検討しましょう。
また、他の注意点として、相続放棄は一部だけということができないため、遺産の一部を費消したりすることはできません。
使ってしまうと、その段階で放棄申述ができなくなってしまったり、放棄申述後であっても相続したことになってしまったりしますので、注意が必要です。
相続放棄を考えている際に、保管している遺産をどうすれば良いか、特にごみの処分や契約関係の処理にお悩みの方は弁護士に相談してみましょう。