養育費は受け取らない条件で離婚した場合に、後日養育費を請求されることがあり得ます。
その場合、合意しているのだから請求が不当だと考えることが多いでしょうが、財産分与や慰謝料と違って、養育費は別の観点が必要になります。
そこで、今回は、養育費はいらないという条件で離婚した場合の問題についてお話ししたいと思います。
養育費不要の合意は有効か
例えば、親権者となる方の行い(不貞など)が原因で、離婚することになった場合、自ら離婚を招いていることから、養育費はいらないとして離婚することがあります。
場合によっては、慰謝料代わりに養育費を不要とするなど、複雑な条件を付していることもあり得ます。
この場合、養育費をいらないとする条件は法的に有効なのでしょうか。
この点、養育費請求権は、子の権利ですので、親が勝手に放棄することはできず、請求権の将来にわたっての放棄という効力はありません。
ただし、双方とも離婚当時の養育費を0円とする趣旨という意味合いで一定の意味があります。
なお、不貞などが原因だとしても、権利の濫用という著しい状況の場合を除いて、養育費請求権が当然になくなるわけではありません。
また、慰謝料代わりということは慰謝料と相殺させる意味合いになるかと思いますが、こういった相殺はできません。
後日養育費を請求できるか
以上のとおりですので、後日養育費を請求すること自体は可能です。
そもそも養育費は子の生育や状況によって、増減請求可能な権利ですので、0円を増額することは可能です。
しかし、いったん0円にした合意自体はありますので、後日の養育費請求の際は、状況の変化など事情の変更状況が考慮されて金額が決まります。
そういう意味では、合意にも意味はあります。
一旦合意しておきながら、状況に変化がないにも関わらず、すぐに請求を出しても認められない可能性はあります。
なお、合意は書面で行っている場合を想定しており、いわば口約束の場合には、そもそもそのような合意があるのか争いになるため、合意がない前提で請求されているものと考えられることが多いです。