黙示の合意(だまっていたことによる合意の成立)

その他

相手方との話し合いや取引などで、明確に返事をしないで進むことがあるかと思います。

その場合に、後日争いになると、明確には返事をしておらず、結論がどうなるのか判断が難しい場合があります。
ご本人としては、合意を否定したい場合には「返事はしていない」ことを強調することになりますし、合意を肯定したい場合には「返事がなかったことは反対ではなかったのだ」ということを強調することになります。

では、そもそも黙っていても合意などが成立することがあり得るのでしょうか。今回はこの点についてお話ししたいと思います。

合意の成立に必要なのは意思表示の合致

そもそも民法上、合意や契約が成立するためには「意思表示の合致」が必要です。

意思表示とは、簡単にいうと、その合意や契約の法的な効果を目指して、その意思を表示することです(例:「買います」「売ります」など)。
合意の内容について、双方がその内容で合意しますと明らかにすれば、合意などが成立することになります。このとき、書類の作成は必須ではなく、口頭での表示でも成立します。

黙示の意思表示

そして、法的には「黙示(もくし)の意思表示」というものが認められています。
つまり、「黙っていたこと」が「意思を表示した」と評価されることがあるのです。したがって、黙ったままでも合意や契約が成立することは法的にあり得ます。

どのような場合に黙示の意思表示になるか

では、どのような場合に黙っていたら黙示の意思表示となってしまうのでしょうか。

この点は、これまでの双方のやりとりや話し合いの経緯から、「黙っていることが意思表示をしたと見て良い」と判断される場合に認められます。単に静かにしていただけでなく、その状況下で反対しないことが肯定を意味すると客観的に判断されるかどうかがポイントです。

黙ったままで合意と言われたくない場合には

黙ったままで合意が成立したとは言われないようにするためには、経緯上、黙示の意思表示をしたと考えられないようにする必要があります。

このように、相手方の話に対してしっかりとしたリアクションをとることが重要です。事情によって異なる部分はありますが、くれぐれも「ただ黙っているだけ」という状態を作らないようにしましょう。