身内が亡くなって相続が発生した場合、借金があるか分からないとか、遺産が少ないかもしれないなど、相続放棄をするか悩む場合があります。
他方で相続放棄には期限があり、自分が相続することを知ってから(具体的には、子や配偶者などが、被相続人の死亡を知ってから)3か月という短い期間で手続きをする必要があります。
そこで、今回は、相続放棄をするか悩んでいる場合にどうすれば良いかについてお話ししたいと思います。
相続放棄の期限伸長手続き
相続放棄は上記のとおり、期限がありますが、この期限は手続きをすれば延長可能となっています。
具体的には、相続放棄を管轄する裁判所(被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所)で、相続の承認または放棄の期限の伸長申立を行います。
裁判所の判断にはよりますが、正当な理由があれば認められることが多いです。
伸長する場合の正当な理由
具体的には、遺産の全貌が分からず遺産調査が必要である、借金の調査が必要である、など、調査目的などの場合には認められやすいです。
他方で、単に悩んでいる、決めかねているというだけでは伸長は難しいかもしれません。
2度の延長は認められるか
1度延長してもらったが、調査が終わらない場合、2度の延長は可能なのでしょうか。
この点、こちらも正当な理由があれば認められます。
例えば、遺産のとっかかりが分からず、調査がなかなか進まない場合や、照会手続きの回答がなかなかこないなど、再度の伸長が必要な理由があれば認められることもあります。
相続放棄の判断
もっとも、延長せずに判断できれば一番良いと思います。
判断する場合には、1番確認すべきことは借金などの債務の有無や金額です。
債務がない、借金がないなどの場合には、相続放棄をしなくても、遺産分割の中で相続しないこともできますので、相続放棄までは不要のこともあります。
ただ、遺産があっても、とにかく関わりたくない場合には、相続放棄をすることでも良いでしょう。
これらの点を踏まえ、相続放棄するかどうか検討しましょう。
どうしても悩む場合や、別の事情がある場合には、弁護士に相談しましょう。