夫婦関係がうまくいかず、別居、または、家庭内別居などになった場合に、生活費をどう分担するかという問題があります。
特に離婚の話が浮上すると、一般に離婚の原因は自分ではなく、相手方にあるという認識がある場合が多く、生活費を渡したくない、または、低額しか渡さないというような考えになることがあります。
他方、夫婦には婚姻費用の分担義務があり、生活費をもらう側は、生活費を請求してくるというのが一般的です。
そこで、今回は、婚姻費用(生活費)の分担をすべき場合(どのような場合でも婚姻費用(生活費)を分担しなければならないか)についてお話ししたいと思います。
婚姻費用分担義務と不仲の原因との関連
夫婦には、婚姻から生じる費用(生活費等の婚姻費用)を双方で分担する義務があります。
具体的には、収入が多い方が少ない方へ、生活レベルに応じた生活費を支払う必要があります。
夫婦が不仲になると、こちらの収入はこちらのお金で、なぜ生活費を負担しなければならないのかと考える方もおり、そこまでいかなくてもこんなに支払う必要はないのではないかと金額を減らしたいと考える方もいらっしゃいます。
不仲の原因が著しいものについては、離婚原因とされ、婚姻が破綻していると法的には評価されますが、不仲の原因が著しくても、原則として、婚姻費用分担義務はなくならず、生活費の負担をする必要があります(支払わないと法的な手続きで最終的には強制的に回収される可能性があります。)。
有責配偶者からの請求の場合は
ただ、不貞を行う、DVを行うなど、明らかに片方の配偶者が夫婦を破綻に追い込んだことが明らかであり、その追い込んだ方が生活費を請求する側の場合、特別な考慮が必要です。
例えば、片方が不貞を継続していて、別居になり、新しいパートナーと同居している中で、全く責任がない方が他の異性と同棲中の配偶者の方(有責配偶者といいます。)に生活費を支払わなければならないとすると、あまりに不当だと思うでしょう。
こういう場合には、例外的ではありますが、信義則または権利の濫用などを理由として、負担しなくても良くなる可能性があります(裁判例にも負担を否定したものがあり、特に配偶者分について否定されるものがあります。)。
なお、不貞した側に子がついて行き、子の生活費負担もある場合には、子の分については、例外の場合でも負担する義務があります。