離婚をする際や相手方と何らかの合意をする場合、公正証書の作成を検討することがあります。
公正証書については、しっかりした書面というイメージはあるかもしれませんが、具体的なメリットなどについてはよく知らないことも多いと思います。
特にどのような場合に公正証書を作成した方が良く、どのような場合はそうではないのかについてはよく分からないと思います。
そこで今回は、公正証書を作成しておいた方が良い場合についてお話ししたいと思います。
公正証書とは
公正証書とは、公証役場で公証人が作成する書類で、内容は合意書や遺言書など、法的な書類です。
公正証書は公証人が作成することから、信頼度が高く、また、公証役場に書類が保管されるため、紛失した場合に再発行できる点もメリットになります。
公正証書の中でも、強制執行認諾文言というものが記載されていると、裁判などを経なくても差押が可能です(ただし、金銭的な内容に限られます。)。
公正証書を作成すべき場合
まず、金銭的に今後弁済が継続するため、滞納されるリスクがある場合、公正証書を作成した方が良いといえます。
具体的には、養育費や婚姻費用、分割による弁済のものなどです。
この場合、滞納時にすぐに差し押さえができるため、強制執行認諾文言付の公正証書があると良いです。
また、長期的に保管しておいた方が良いものについても、公正証書であれば公証役場に保管されますので、この場合もメリットがあります。
公正証書によらなくても良い場合
他方で、金銭的なものではない、または、長期的なものではないなどの場合には,公正証書によらなくても良いものがあります。
特に、金銭に関し、一括で支払いを受けた後、その金銭について作成するようなことは必要ないと思います。
よく分からない場合には、弁護士にご相談ください。