テレビドラマなどでは、弁護士がかなりの調査を行う場面があります。
聞き込みだけでなく、張り込みや情報屋を利用するようなテレビドラマも見るかもしれません。
しかし、現実には、弁護士が調査を行うのは限定的で、できることが限られています。
そこで、今回は、弁護士ができる事実調査の種類とできない調査についてお話ししたいと思います。
弁護士が可能な調査
弁護士が可能な調査として、住民票や戸籍などの取得があります。訴訟などの必要がある場合に限られますが、相手方の所在調査などに利用します。
また、訴訟等一部手続きに必要がある場合のみ、固定資産評価を調査することもあります。
不動産などの場合の現地調査や法務局での登記等書類の調査などは、ご本人も可能でありますが、弁護士が代行することも可能です。
金融機関や国・自治体などから情報を取得するものとして、弁護士会照会という手法もあります。これは弁護士会を通じて調査をするもので、事件処理に必要な程度が高い場合、可能なものと言って良いと思います。
その他本人ができる手続きを代行可能であれば、代行することはあります。
弁護士ができない調査
他方で、上記に当てはまらないものや税理士資格などがないとできないことはできません。
警察などは調査権限が広く認められていますが、弁護士にはそれほどの権限はありません。
弁護士がしない調査
弁護士が可能であっても、通常行わない調査もあります。
例えば、聞き込みなどは可能ではありますが、他の業務との関係上、日数を確保することは現実的ではなく、難しいのが通常です。
また、調査の専門家などについては、ご本人が依頼してそれに協力することはありますが、弁護士が独自で調査の専門家に依頼することは通常はありません。
ドラマなどでのそのような場面はいわばフィクションといえるでしょう。
なお、弁護士が調査を行うのはあくまで事件処理に必要な場合です。調査だけのご依頼は引き受けておりませんので、ご注意ください。