離婚の際には、離婚だけでなく、様々なことを決めておくべきことが多いです。

 特に決めておかないと離婚実体できなかったり、後日困ってしまうことがあったりします。

 また、決めなくても支障がないことでも、後々を考えると決めておいた方が良いこともあります。

 そこで、今回は、離婚の際に決めるべき(決めてもよい)項目についてお話ししたいと思います。

 

親権者

 まず、お子さんがいる場合には、親権者を決めないと離婚自体ができません。

 現在、共同親権の議論も進んでいるようですが、現在は単独親権ですので、いずれかの親が親権者になる必要になります。

 

養育費

 親権者ではない親は、親権者の方に(正確には養育している方に)、養育費を支払う義務があります。

 養育費については定めなくても離婚はできますが、転居などによって連絡がつかなくなる、支払うと言っていたのに支払がないなどすることがありますので、しっかり定めておいた方が良いでしょう(なお、金銭の取り決めは強制執行認諾文言付公正証書を作成しておく方が良いです。)。

 

面会交流

 養育していない親は面会交流をすることができますが、面会交流について定めがないと、具体的にどのように会うことができるのか分からず、結果的に面会できなくなってしまいます。

 ですので、できれば定めておいた方が良いでしょう。

 

財産分与

 財産分与については、離婚後2年間という期間制限があります。

 もし財産分与を行う場合には、離婚の際に定めた方が無難でしょう。

 

慰謝料

 離婚の慰謝料については、離婚後3年間という期間制限があります。

 慰謝料を請求したい場合には、離婚の際に定めた方が良いでしょう。

 

年金分割

 年金分割も離婚した翌日から2年という期間制限がありますので、離婚の際に決めておいた方が良いでしょう。

 

今後の連絡方法

 面会交流や養育費などがある場合、離婚後の連絡方法を確保しておきましょう。

 連絡を取りたくない場合もあるでしょうが、養育費を請求する場合など、連絡が必要な場合もあります。

 

秘匿条項

 離婚の内容や交渉内容などを他の人に知られたくないときは、秘匿条項を定めましょう。

 

清算条項

 財産分与や慰謝料などについて、今後支払がないという内容を定めたい場合には、清算条項をおきましょう。

 

 

お知らせ25トラブル677不動産427事業継承252交通事故310個人681借金387債務587債権569労働270契約566家庭541新型コロナウイルス151法人308男女421相続404終活198自治体168財産630遺言211離婚385顧問弁護士63
お気軽にご相談ください