法的な手続きでは証拠が重要といえます。

 説明をするだけでなく、裏付けがないと、裁判官のような第三者が判断できず、思ったような結果にならないことがあり得ます。

 とはいえ、一口に証拠といっても、様々な考え方があり、自分の説明も証拠だと考える人もいれば、契約書がないと証拠がないと考える人もいます。

 しかし、法的には、どういったものが証拠といえるのかある程度判断ができます。

 そこで、今回は、証拠の考え方(どういうものを残すと良いのか)についてお話ししたいと思います。

 

証拠についての考え方

 証拠は主張の裏付けとなるもので、直接証拠や間接証拠といった分類があります。

 直接証拠は、売買契約書などの、法律行為などを直接裏付ける証拠で、間接証拠はあくまで間接的に裏付ける証拠です。

 直接証拠は直接裏付けるので、力が強く、結論にかなりの影響力があります。

 他方で、間接証拠はあくまで間接的なので、複数合わさってはじめて効力が出るものといえます。

 ただし、直接証拠がないからといって必ずしも証拠がないことにはならず、間接証拠の積み上げでも証拠になりえます。

 

どういった証拠があるとよいか

 上記からすれば、直接的な証拠は残しておいた方が良いのは明らかです。

 合意をしているのに合意書がない、契約しているのに契約書がないなどの場合、間接証拠を積み上げなければならず、場合によっては証明できないことになりえます。

 ですので、できる限り直接的な証拠があるとよいでしょう。

 

間接証拠について

 直接証拠がない場合、間接証拠を残すほかありませんが、間接証拠でも力が強いものから弱いものまで様々あります。

 どうせ証拠を残すのであれば、力の強いものを残しておいた方が良いでしょうが、力の強弱は、事実との距離や明確性など様々な要素で決まってきます。

 一般的には、例えば、合意内容をやりとりしたメールや音声は、事実から近く、力も強いと言えますが、他人のまた聞き(だれだれがこう言っていたと聞いていた)などは、かなり事実から距離があり、力は弱くなってきます。

 専門的には、判断が難しいこともあると思いますので、わからないときは、多めに証拠を残すか、弁護士に相談してみましょう。

 

 

 

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