友人知人に数万円を貸し付けた場合など、少額のお金を貸した際に、そのお金が返ってこないことがあります。
このような場合、一般的なイメージとしても、現実的にも、弁護士に依頼をしたり、裁判をしたりということまでは考えないことが多いと思います。
とはいえ、相手方に返すように求めても一向に返ってこないと、どうしてよいか分からなくなってしまいます。
そこで、今回は、貸したお金が少額だった場合にどうやって回収すればよいかについてお話ししたいと思います。
話し合いをベースとした手続
当事者同士の話し合いではうまくいかない場合でも、第三者が間に入るとうまくいく可能性がある場合、話し合いをベースとした手続が視野に入ってきます。
具体的には、裁判所の調停や弁護士会などのADRなどです。
いずれの手続きも、第三者が間に入って話し合いを進めていきますので、当事者間の話し合いでは解決できなくても、解決が可能になることがあります。
特に相手方との人間関係ができていて、強制的な手段を取りたくない場合には、かなり有用です。
裁判所の調停でも弁護士会などのADRでも、合意した内容は書面になりますので、今後約束に反した場合には、法的な手続き(調停の場合には強制執行手続、ADRの場合には裁判を経た上での強制執行手続)をとることができます。
また、あくまで合意によって解決を図りますので、相手方が約束後に支払ってくる可能性が高い手続きといえます。
強制的解決を図る手続
上記のような話し合いベースの手続きでは難しい場合には、強制的解決を図る手続きを行う必要が出てきます。
具体的には、裁判(少額訴訟)や支払督促です。
支払督促は裁判所を利用した手続で、裁判所に申し込むと書類審査を経て、相手方に対して支払督促を送付し、異議がなければ強制執行(差し押さえなど)が可能になる制度です。
2回手続きをして書類を送付してもらうのですが、異議があると裁判になり、異議がないと裁判をしたのと同じような効果が出る制度と言えます。
借用証など一定の書面がある場合には、こちらの手続きが利用できます。
裁判についていえば、通常の裁判と異なり少額訴訟というものが利用できます。
これは貸金が60万円以下の場合に利用できるもので、手続きが普通の裁判と比べて簡単な手続きになっており、本人が使いやすくなっているものです。
なお、そうはいっても、細かいところで難しいこともあるとは思いますし、どの手続きを取るべきか難しい場合もると思いますので、いったん弁護士に相談してみても良いでしょう。