相続の手続きが発生した場合に、急がなければと考える方もいらっしゃれば、そのままにしておこうと考える方もいらっしゃいます。
相続手続きには様々なものがあり、状況によっては急ぐ必要があるものもあれば、特に急ぎではないものもあります。
そこで、今回は、相続手続きは急ぐ必要があるかについてお話ししたいと思います。
遺産分割協議には期限はない
まず、相続手続き全体の話をすれば、遺産についての分割については、遺産分割協議を行うことが原則であり、これは相続人全員の同意を要するため、かなり時間がかかることが多いです。
また、遺産分割協議の前提として、相続人の調査や遺産の調査を行うと、さらに時間がかかることになります。
すなわち、そもそも遺産分割協議自体、時間がかかることが想定されていますので、遺産分割協議には期限はありません。
したがって、遺産分割協議は急ぐ必要がないと言えます。
税金の申告は別
他方で、相続税などの税金に関しては、期限があり、相続税は死亡を知ってから10ヶ月、準確定申告は死亡を知ってから4ヶ月となっています。
相続税は遺産分割協議の内容も反映するので、遺産分割協議を10ヶ月以内にしなければならないのではという方もいらっしゃいますが、そうではなく、とりあえず法定相続分で申告しておいて、遺産分割協議成立後に修正申告をするという方法があります(ただし、延滞税等の問題はあります。)。
遺産分割協議以外の緊急処理
また、遺産分割協議、すなわち遺産の分け方以外に、緊急を要する手続きなどがあり、これらは急ぎと言えます。
例えば、社会保険関係の手続きや、自宅に関する支払関係手続きです。
本筋を言えば、自宅に関するものは厳密には自宅を承継する方が負担することになるのでしょうが、遺産分割協議が成立していない以上、どなたかが代表者になって、手続きをしておくことになります。
相続放棄の場合
なお、相続放棄申述を裁判所で行えば、相続をしなくなりますので、手続きを行う必要がなくなりますが、相続放棄申述が死亡を知って3ヶ月以内という制限がありますので、判断は早めにして、手続きを期間内にする必要があります。