破産申し立てを考えている場合、弁護士を依頼すると弁護士費用がかかりますが、破産手続きの種類によっては、裁判所にも予納金という一定のお金を納める必要があります。

 破産状態にある場合、そのようなお金を準備できず、破産自体諦めざるを得ないこともあり得ます。

 特に破産管財人が就くような管財事件という種類の場合には、10万円以上のお金がかかってくることになります。

 そこで、今回は、どのような場合に破産管財人が就くのかも含め、破産管財人について(破産への影響や役割など)お話ししたいと思います。

 

破産管財人とは

 破産管財人とは、破産手続きにおいて、調査や換価作業などを行う人のことです。

 破産には、同時廃止事件と管財事件がありますが、ギャンブルや偏頗弁済(一部の債権者にだけ支払う)などがある場合、免責(債務を0にする)ことが良いかどうかなどを調査したり、一部の財産を処分して債権者に配当しなければならない場合には、管財事件として管財人が就きます。

 

破産管財人が就任するとどうなるか

 破産管財人が就くと、破産者は破産管財人に協力しなければならず、破産管財人と面談するなどします。

 また、破産管財人が就いた場合、債権者集会が開かれますので、裁判所への出頭も必要になります。

 そして、破産管財人は一般的に弁護士が就任しますが、報酬が発生するため、管財人報酬に充てるための予納金を納める必要が出てきます。

 

破産管財人が就かない手続き

 他方で、破産や免責に問題がない場合、同時廃止といって、管財人が就かない手続きを行うことになります。

 裁判所への出頭があるかないかは、同時廃止でも裁判所の判断によって異なりますが、基本的には書類審査が多く、少なくとも管財人の調査などはありません。

 このような費用があまりかからない手続きを取るためには、管財人が就いてしまう条件がないことが必要になります。

 この点、財産がある、ギャンブルなどが原因などの場合には、何ともなりませんが、財産が不明で調査しなければならないなどについては、申立ての際にしっかりと資料を提出して詳しく正確に説明することで管財事件を避けられることもあり得ます。

 したがって、破産される場合には、しっかりと資料の収集や説明を行いましょう。

(なお、上記説明は破産する場合の大まかな説明であり、裁判所ごと運用が異なったり、事案によっては状況が異なることもあります。詳しくは弁護士にご相談ください。)

 

 

お知らせ25トラブル673不動産425事業継承250交通事故310個人677借金387債務584債権566労働270契約563家庭537新型コロナウイルス151法人308男女419相続402終活196自治体168財産627遺言211離婚383顧問弁護士63
お気軽にご相談ください