【質問】先日,父親が亡くなったのですが,だれが相続人になりますか?相続人の調査はどのように進めればよいのですか?
相続人の範囲について
まず,亡くなられた方を被相続人といいます。
被相続人の遺産を相続する相続人は,法律で決まっています。
第1順位の相続人は配偶者及び子です。
配偶者と死別や離婚をしている場合
配偶者が先に亡くなられていたり,生前に離婚されていたりして被相続人が亡くなられたときに配偶者が存在しない場合,他の相続人の分配(相続分)が変わるだけで,代わりにどなたかが配偶者の分の相続をするということはありません。
子が存在しない場合
お子さんが一人でもいらっしゃれば,お子さんが相続人になります。お子さんが結婚して独立していても,前妻との間の子であっても,お子さんであれば相続人です。
万が一,お子さんが先に亡くなられていた場合,孫がいれば孫が相続人になります(孫も先に亡くなっていた場合,ひ孫がいればひ孫が相続人になります。)。この場合,お子さんの妻は相続人にはなりません。
ご質問の場合と異なり,お子さんが一人もいらっしゃらない場合(死別して孫・ひ孫もいない場合も含みます。),第2順位の相続人は被相続人の父母になります。
配偶者はいるがお子さんがいらっしゃらない場合には,配偶者と父母が相続人になるということです。
父母も亡くなられている場合
お子さんが一人もおらず,父母も亡くなられている場合は,第三順位の相続人として被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
被相続人に配偶者がいらしゃれば,配偶者と兄弟姉妹が相続人になるということです。
被相続人の兄弟姉妹の中で先に亡くなられている方がいらっしゃれば,そのお子さん(甥っ子さんや姪っ子さん)が相続人になります。その場合に,甥っ子さんや姪っ子さんが先に亡くなられていても,甥っ子さんや姪っ子さんの子は相続人になりません。
兄弟姉妹もいない場合
さらに兄弟姉妹も元々いない場合や,先に亡くなられたが甥っ子さんや姪っ子さんもいない場合には,法律で定められた相続人(法定相続人)はいないことになります。
質問への回答
今回のご質問では,お父様が亡くなられたとのことですので,配偶者であるお母様と,相談者を含めお子様方ということになります。
お母様がお父様の亡くなる前に亡くなられている場合には,お子様方のみが相続人になります。
次回は相続人の調査について回答します。
(Q.相続人の範囲を知りたい②に続く)