離婚の際に、財産分与が争いになることがあります。
そういった場合、離婚や親権について争いがなくても、財産分与で行き詰まってなかなか離婚できないこともあるかもしれません。
そこで、今回は、離婚時の財産分与についてどう決めれば良いかについてお話ししたいと思います。
財産分与の決め方
前提として、財産分与は、婚姻期間中に形成した資産で、夫婦で形成したものを分与するものです。
片方しか収入がない場合でも、いわゆる内助の功があるので、その収入から買った物、ためたものは対象になります。
他方で、結婚前に持っていた資産や、実家から相続したものなどは対象にはなりません。
そして、財産分与の対象となるものを基準時点(よくあるのは別居時)で評価して、双方の資産を足して半分で割って、財産分与金額を決め、その金額に相当するものを渡すという決め方が一般的です。
ですので、それぞれの財産をそれぞれ全て2分の1にするような方法は一般的ではありません。
決めるための手続き
一般的ではないと言っても、本人同士で合意で定めることはできます。
したがって、双方がそのようなやり方をしたいのであれば、そう分けても大丈夫です。
しかし、合意ができない場合、当事者同士では難しいため、裁判所の調停を行うことになります。
離婚調停であれば、離婚に付随するもの一切をお話して決めることになります。
離婚が調停で決まらない場合には、裁判で決めることになります。
なお、離婚自体と親権が決まれば、離婚自体は可能ですので、離婚をした上で、離婚から2年以内に、財産分与だけで調停を行うことは可能です。
相手方の責任は関係するか
離婚では、相手方に離婚の原因があると考えることが多く、相手方が財産分与を求めてくるのはおかしいと感じることもあります。
しかし、慰謝料などとは異なり、財産分与は一般的には、責任の所在とは無関係のことが多いため、離婚に責任がある方からでも財産分与を求めることは可能になっています。
この点は注意が必要です。