相続をする場合、相続人で話し合って遺産の分け方を決めるのが、いわゆる遺産分割協議です。

 遺産分割協議が成立した場合、今後の手続きがあるので、遺産分割協議書を作成すべきです。

 とはいえ、どうやって作成して良いかわからない場合もあるでしょう。

 そこで、今回は、遺産分割協議書はどのように作成するのかについてお話ししたいと思います。

 

遺産分割協議書とは

 遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を文書化したものです。

 相続人全員で合意した内容を記載することになり、相続人や遺産、分け方などを具体的に記載するものです。

 

遺産分割協議書に必要な要素

 遺産分割協議は相続人全員での合意ですので、遺産分割協議書には相続人全員で署名押印する必要があります。

 手続きに利用することもあり、押印は実印で、印鑑登録証明書を添付するのが一般的です。

 遺産分割協議書には、相続人の確認、遺産の確認、分割結果、手続きについて記載するのが一般的です。

 特に記載すべきは、遺産の確認(何が遺産か)、分割結果(誰が何を取得するか)、新たな遺産などの処理などです。

 その他、葬儀関係など、相続とは直接関係ないことを書く場合もあります。

 

作成方法

 遺産分割協議書は、ご自身で調べながら作成することも可能ですが、難しい場合には、専門家に依頼することが良いと思います。

 専門家というと、弁護士、司法書士、行政書士などが考えられます。

 弁護士の場合、条件が難しいものやどう決めたらよいか分からない場合にも対応できます。

 ですので、お悩みの場合には弁護士に相談すると良いでしょう。

 なお、協議ではなく、裁判所の調停で決める場合には、調停調書という書類が作成されますので、遺産分割協議書の作成は不要ですし、調書への署名押印も不要です。

 

 

 

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