交通事故が発生すると、車の修理が必要になったり、けがを治すために病院に行ったりすることになります。
そうすると、車の修理費用や治療費などが賠償項目に入ってくることはわかりやすいのですが、そのほかにも損害が発生している場合、どこまでが賠償されるのか悩んでしまうこともあるでしょう。
そこで、今回は、交通事故の損害賠償の項目(賠償の対象にあたるもの)についてお話ししたいと思います。
車の損害について
車の損害で分かりやすいものは修理費です。
そのほか修理中などに車が乗れなくなってしまうので、代車費用がかかり、これも賠償対象になります。
車両の状況によっては、評価損も賠償対象になることもあります。
人の損害について
けがをした場合、治療費が対象になることはすぐに思いつくと思います。
それ以外に、病院に行く際の交通費(自家用車の場合にはガソリン代など)も賠償の対象になってきます。
治療のためや、おけがで仕事ができない場合、休業損害(入ってこない給料分や有給休暇消費分)についても賠償対象です。
主婦の方の場合には、主婦休損といって、家事ができなかった部分を金銭に換算して賠償されることがあります。
そのほか、治療に行き、日常とは異なる生活をすることは、精神的苦痛を生じますので、慰謝料も賠償されます。
賠償の考え方
そのほかにも類型的には様々なものがあり得ますが、基本的な考え方としては、交通事故と相当因果関係が認められる損害が賠償の対象になります。
相当因果関係というのは、交通事故がなかったら発生しなかった損害で、かつ、一般的にみてその損害が発生しても相当である場合に認められるものです。
例えば、治療費などは、交通事故でけがをすれば治療費が発生することは、事故がなければ治療費は発生するのが当然ですので、相当因果関係があるでしょう。
しかし、交通事故が原因で、うつっぽくなり、交際相手と別れた場合、交通事故と別れたことは一般的にはつながりませんので、賠償の対象にはなりません。