離婚をする際、お子さんがいらっしゃる場合には、非親権者と子との面会交流について決めておく場合があります。

 面会交流の決め方については、様々な段階がありますが、回数を決めておけばよいのか、場所や日程、時間なども決めておいた方がよいのか悩ましい場合があります。

 そこで今回は、面会交流の内容や条件をどこまで決めておくべきかについてお話ししたいと思います。

 

面会交流の意味

 そもそも面会交流の意味を理解していないと、定めるべき条件もなんとも言えなくなってしまうため、面会交流の意味について説明します。

 面会交流は、お子さんの健全な育成のため、非親権者(非監護権者)との交流を行うというもので、あくまでお子さんのための制度です。

 したがって、非親権者のための制度ではないため、お子さんの事情を中心に面会交流の内容等を決めることになります。

 

どこまで決めた方がよいか

 そうすると、面会交流はお子さんのためのものですので、お子さんのためにどうすればよいかという観点から決めることになります。

 このようなことを前提とすれば、決めるべき内容はお子さんのためにどう決めておけばよいのかということから判断されるため、一律に結論が出るわけではありません。

 お子さんが通常、多忙で、先にスケジュールを決めておいた方がよいのであれば、日程をしっかり決めておいた方がよいでしょう。

 他方で、お子さんが小さいなどの場合、親の方のスケジュールにもよるので、親の状況から決めておいた方がよければ日程を決めておくことになります。

 回数については、目安を決めておくことが一般的ですが、病気などで中止になった場合、回数を持ち越しするかどうかについては、「月に1回程度」などと定めることで、持ち越さないことが通常かと思います(持ち越しが続くとお子さんの負担が増えてしまうためです。)。

 親同士が協議ができないほど不仲で、離婚後に決めることが難しい場合には、条件を細かく決めておくこともよいでしょう。

 その場合、臨機応変な対応は難しいため、決めたことを守れるよう、事前調整を行っておくことになります。

 

 

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