相手方との間で支払をしてもらう合意があるなどしている場合に、滞納されることがあります。
人によっては、相手方に請求するのみで対応する場合もありますが、すぐに裁判や差押と考える方もいらっしゃいます。
滞納がかなりの長期間であれば裁判等もあり得ますが、数日程度であれば悩ましいところです。
そこで、今回は、相手方の支払が数日滞納しているときの対処法についてお話ししたいと思います。
請求の対象について
まず、前提として、一括払いの場合は問題ないのですが、分割払の場合、請求できる範囲が問題となります。
というのも、1回でも滞納したら、残額を一括で返済してほしいと考えることも通常なのですが、必ずしもそうはならないというところに注意を要します。
すなわち、分割払の合意の場合、期限の利益喪失条項という、滞納時には分割ではなく一括になるという条項が合意に入っていれば良いのですが、そのような取り決めがない場合には、期限はそのままになるため、請求できるのは滞納分だけになります。
数日間滞納している場合の対処法
対処法としては、まず、連絡して請求する方法があります。
連絡手段は問いませんが、常識を超えた方法をした場合(夜中に自宅に行って居座るなど)には、たとえ請求であっても刑事罰が科されることがありますので、注意が必要です。
他には、支払督促、調停、裁判といった法的手続きがあります。
支払督促は書類審査で行う債務名義(差押するために必要なもの)を取得する手続きですが、全体で2か月程度かかります。
調停は話し合いの手続きで、相手方が出席する場合、月1回から2か月に1回程度期日が設けられ話し合いを行います。話し合いですので、期間はまちまちです。
裁判は強制的に支払を命令してもらうもので、差し押さえ等につながるものですが、相手方が出席する場合、長期化することもあり得ます。
また、裁判所の手続きにはそれぞれ費用がかかります。
以上のことから、数日程度の遅れの場合には、原則としては請求を行ってみるというのが良いかと思います。
もっとも、相手方が元々ルーズだったり、連絡がつかないといった場合には、支払督促等、他の手続きや、弁護士を依頼して請求するなど、他の方法を視野に入れる必要がありますので、弁護士に相談してみると良いでしょう。滞納が多数にわたる場合も同様です。