親族が亡くなり、遺産の中に多額の借金があった場合、支払わなければならないのか、支払っても良いのか、など悩む場合が多いと思います。
借金については、もともとは個人のものなので、無条件で家族が負担する必要はありませんが、相続をしてしまうと債務も相続するため、相続をするかどうかも含め検討が必要ですし、やってはけないこと、やらないといけないことなど、注意点があります。
そこで、今回は、遺産の中に多額の借金があった場合どうすれば良いかについてお話ししたいと思います。
相続しない場合には相続放棄申述
まず、最初から相続放棄をすることを決めている場合には、相続放棄申述という手続きを、亡くなった方の最後の住所を管轄する裁判所で行う必要があります。
遠方の場合には、郵送で手続きも可能です。
裁判所で手続きをせずに、相続人間で放棄の意思を明らかにするなどしても、法的には相続放棄にはなりません。
相続放棄申述を行うと、いわば相続人ではなくなることになり、借金だけでなく、預金や不動産といった遺産の全てを取得できなくなります。
もともと資産がない場合や借金の方が明らかに多い場合などには、相続放棄をした方が良い場合が多いです。
ただし、自宅などを有しており、相続人がその自宅に住んでいるなどの場合には悩ましいところです。
悩む場合には相続放棄申述期間伸長手続き
相続するか、相続放棄をするか、悩ましい場合には、相続放棄申述期間伸長手続きを行って、相続放棄できる期間を伸ばすこともできます。
この手続きは相続放棄をする裁判所と同じ裁判所で行います。
伸長が認められれば、相続放棄ができる期間(相続を知ってから3か月)が延長され、その間に遺産の調査が可能になります。
相続する場合には
相続をする場合には、借金も相続します。
借金を相続すると、遺産内だけでなく、自分の資産を使ってでも返済をする必要が出てきます。
相続する場合に遺産の評価が分からないなど、借金の方が少ない時には相続したいという場合には、限定承認という相続方法があります。
また、債務が超過する場合に、相続財産破産というものもあります。
これらの手続きは、かなり稀で特殊ですので、これらの手続きを視野に入れている場合には弁護士に相談しましょう。
注意点
なお、いずれの手続きを行うにせよ、遺産を使ってしまったり、処分してしまったりすると、場合によっては、相続放棄や限定承認などが一切できないことになってしまう場合があります。
どうしようか決まっていない場合や、相続放棄をすることが決まっている場合には、そのようなことがないようにしましょう。