親族が亡くなり、遺産分割協議を行った場合、おそらく通常は、相続処理は全て終わったと考えることが多いでしょう。

 しかし、例えば、多数の人で共有で持っていた不動産が発見されたり、全く知らなかった預金が発見されたりなど、遺産分割協議後に遺産が発見されることもしばしばあります。

 このような場合、どのようになるのでしょうか。

 今回は、遺産分割協議後に新たな遺産が発見されたらどうなるかについてお話ししたいと思います。

 

特定の遺産についてのみ協議した場合

 不動産や預貯金など、特定の遺産についてだけ遺産分割協議をした場合、遺産分割協議書に記載のない遺産については、遺産分割協議の効力が及びません。

 したがって、この場合には、新たに発見された遺産については、遺産分割協議を行っていないことになり、改めて遺産分割協議を行う必要があります。

 

新たな遺産の処理を決めている場合

 特定の遺産のみについて協議した場合でも、遺産分割協議内で、新たに発見された遺産について取り決めを行っている場合、その取り決めに従うことになります。

 

包括的な遺産分割協議を行った場合

 他方で、全ての遺産について一定の人が取得するような、包括的な遺産分割協議を行った場合、新たな遺産についても遺産分割協議の効力が及ぶのが一般的です。

 したがって、原則として、このような場合には、改めて遺産分割協議を行う必要はありません。

 

遺産の調査の重要性

 それぞれの場合についての考え方は以上のとおりですが、そのようなことを分からないで遺産分割協議を行ってしまうこともよくあります。

 分からないまま遺産分割協議を行うと、後にあれは違ったという不満が残り、紛争が長引くおそれが大きくなってしまいます。

 そこで、可能な限り遺産の有無や金額はしっかり調べて遺産分割協議にのぞみましょう。

 

遺産分割協議書の重要性

 また、遺産分割協議書の内容をしっかりと確認することも重要です。

 新たな遺産については、再度協議すると思っていたのに逆の取り決めになっていたり、そのまま取得できると思っていたら新たな協議が必要になったり、思っていたのと違う結果が記載されていることもあり得ます。

 遺産分割協議は重要事ですので、内容をしっかり確認してから調印等するようにしましょう。

 

 

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